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社員旅行について
No.1498

社員旅行について

お名前:OKJ カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2013年10月9日
当社には、成績優秀社員に対して表彰旅行に招待する という規定があります。
この規定の有無に関わらず、この成績優秀社員の旅行費用はすべて給与として扱われるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年10月9日
OKJさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 御質問の表彰旅行について、規定の有無よりかは報奨として位置づけられるその実質面に着眼する必要があるかと思います。現実問題営業に携わる従業員の方全員に周知の上で、挙績の優秀な人を招待する旅行という趣旨で行われることなら、その実現の際に税金が掛かってしまえば、招かれる側からすると、有難味が薄れ、「どうせ税金が掛かるんだったら現金でくれよ。」ということになりかねないのではないかと考える次第です。それに上述の趣旨で御褒美の旅行を実行為(な)さるとしたら、ある程度ゴージャス感が漂わないと御参加される方々にも歓迎されず、かえって有り難迷惑ということに陥らないとも限りません。
 さりとて一般常識を遥かに逸脱するような、例えば行程期間が数ヶ月に及び、かつその要する費用が数百万に達するような豪華世界一周クルーズをかの表彰旅行で実施するなどといったら、税務当局の方も首を傾げざるを得ないでしょう。ゆえに一般的に例を挙げるとすれば、クイズ番組や福引の景品の対象になるツアーの類のものならば、件の営業成績が優秀な方への還元というふうに確たる趣旨に基づいて行われる旅行であり、それが恒例行事なのだとしたら、規定の有無に関係無く、給与としては課税されないということで御理解下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2013年10月9日
成績優秀社員に対して表彰旅行に招待し、その費用を会社が負担した場合は対象が特定の社員であり、労務の対価といえますので、規定の有無に関係なくすべて給与または賞与として源泉課税対象に取扱われています。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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