トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 法人・個人での投資について
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No.1536 | 法人・個人での投資について |
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お名前:小暮 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年11月4日 |
お世話になります。 法人と個人でFXや株式など同じ商品を売買することは問題ないのでしょうか? FXの法人化などでたまに見るのは20%の分離課税相当になるまでは経費で有利な法人で売買し、それ以降は個人口座で売買すると良いなどの記事をみるのですが、こういうやり方は大丈夫なのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月5日 | |
小暮さん、税理士の小林慶久です。前回に引き続いて回答させて頂きますので、宜しく御願いします。 税制の改正で平成24年度からFX関連の収益に関しては、租税特別措置法41の14により経費を度外視した実質的な純益としての雑所得に対して、20%の所得税並びに住民税の徴収が為(な)されるに至り、平成25年以後においてはそれに復興税を加えた20.42%の税率が課されることとなりました。平成26年以降につきましては株式の譲渡所得の金額にも、同率の税額が賦課されるのです。よって貴方が御覧になられた記事に掲載されていたと思(おぼ)しき、御質問の後半で述べておられることを実行に移されたとしても、実際に資金を動かず口座と申告する者の名義の整合性が図られているのであれば、少なくとも法的な問題は生じません。 そこで法人と個人での申告形態の相違を比較する上における数字を明確に表すべく、経費の金額を除いた法人での収入の全てを仮に役員報酬として個人に支払うことを前提にすると、住民税の税率は所得の10%だとして、個人の所得税に対して概ね10%以上の率が乗じられることとなる給与所得として算定される金額が200万円、その前の計算段階での給与所得控除額を加味し、給与収入として算定される額の分の約300万円と経費(損金)としての計上可能金額を超える収入があるなら、個人で分離課税を適用した方が有利と言えるのかもしれません。これを数式で表すと、次のようになるでしょう。 投資による純益 ≧ 300万円の給与収入(192万円の給与所得)+ 必要経費(損金)計上可能金額 ただ上記の旨は安定した収益がまるで物理の運動法則の如く、恒常的に計上され続けていくことが前提であり、必ずしもそれが実現されるとは限らず、FXと株式の両投資損益の相殺が個人については不可であること、それに加えて繰越損失が計上された場合におきまして、当然異なる所得同士から控除することも、もちろん出来なくなること、片や法人の設立には数十万円の費用を要することに、重ねて業績が赤字であっても最低7万円の法人住民税均等割を納めねばならぬこと、役員報酬の設定に関してその支給額を上げる時期については、一定の制限が課されること等を総合的に判断すべきだと思われます。 それゆえ目先の税金の事だけに拘(こだわ)られず、損失を被(こうむ)るような場合のリスクを想定しつつ、税務上においていわゆるヘッジ機能を設(もう)けようとされるなら、原則的に全ての投資を一括して法人で取引を行われるのも一案ではないでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
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