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No.1580 | 自家建設(自家発電設備) |
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お名前:新人経理 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年11月21日 |
新人経理と申します。 現在新子会社に自家発電設備の導入を検討しています。関連の発電所の建設が親会社資金調達し、グループ内の発電場建設子会社が建設依頼します。完成後、新子会社にリースする予定があります。 このような場合、親会社が自家建設として認識することができますか? ご教示いただけると助かります。どうぞよろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年11月22日 | |
新人経理さん、こんにちは。 自家建設とは、言葉のとおり所有会社が建てることです。 つまり、賃貸であろうと、自己使用であろうとそうなります。 ですので、新子会社に賃貸借するのですから自家建設となるでしょうね。 親会社、子会社についてはグループ税制が関係しますので、その辺のことは 顧問税理士さんに詳しく聞くことをお勧めします。 以外と後で影響があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月22日 | |
新人経理さん、最近何回か御質問していらっしゃいますね?先日も御答えさせて頂いた税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 親会社さんをA社、発電設備の導入を御検討されていらっしゃる会社をB社、それの建設を請負われる子会社をC社と致しますと、只今御考え為(な)さっているのはA社さんがC社さんに発電場建設を依頼し、B社にそれをリースされるという御格好ですね?厳密に申し上げるとそれぞれの会社が別人格ということを鑑(かんが)みるならば、例えばアパート等を賃貸されておられる方がどこぞやの建設会社に新規のアパートの建設を請負わせ、第3者に貸されるのと仕組みは同じになります。それゆえ純粋な自家建設とは申せませんが、先の3社が同じグループに属されているのですから、実体は限りなく自家建設に近い形ではないかと思われます。例えばですが、A社さんが発電場を建設為さるC社さんを吸収合併した後に、件の施設を作られるということにされるなら完全な自家建設と言えるでしょう。 ただ当初の御計画を前提に考査させて頂くと、一連のグループの親会社であるA社さんは、他社に依頼されたのと同じような契約書類を整えられた上で、C社さんに本件施設を発注される形にしなければ、換言するなら取引形態が曖昧だと以前にも申し上げたように、税務上寄付金の認定を受ける可能性があります。逆に申し上げると両者の契約に際してきちんとした体裁さえ整備されたならば、同一グループ内の取引ということで此の度御発案の発電設備の建設に伴い、相場に照らし合わせ極端に非常識な値を付けさえしなければ、それなりの裁量の幅を以て、その価格の設定を自由に行使することが出来ます。ゆえに税務と会計の見地からは、それほど自家建設という用語自体に拘る必要も無いかと思わずにはいられません。私と致しましては、租税の観点におきまして自社で製作したものをきちんと資産計上して一時に損金経理してしまうことを防止する狙いもあり、自家建設という概念が存在するのではないかとも考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1580 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。