堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1600 | 敷金の償却 |
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お名前:ftf | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年12月10日 |
賃借人が退出した時に、返還しない部分(原状回復費等)を仕訳する際、勘定科目は何になるのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年12月10日 | |
お尋ねの件です。 賃借人から受け取った敷金で返還しない部分があれば、その返還が不要であることが確定した年の収入とされればいいです。 勘定科目は「受取賃借料」等で差し支えないと思われます。 以上ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年12月10日 | |
ftfさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 契約による償却部分以外の仰っていらっしゃる賃貸物件に関する賃借人退去の時点における現状回復費用については、基本的には修繕費で処理して頂ければと思います。ちなみに全般的に言えることなのですが、個人が不動産所得を有する場合の必要経費、法人経理に際しての損金計上に付きましては、それぞれその収益から所得の金額を算定すべく、それを減算することが妥当であるか否かということが税務上は重要なのであり、いわゆる経費として落とせるかに対する判定が是か非かということであり、極端に申し上げればその処理される科目の名称については、どんな名称で仕訳を為(な)されようが、それほど拘らなくとも特に問題は生じません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1600 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。