トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 車両全損の処理
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No.1667 | 車両全損の処理 |
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お名前:幸か不幸か | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年2月10日 |
お世話になります。 夏に事故に遭い、3月に購入した車が全損扱いとなりました。 同車種の車を注文し、その全額を保険会社から支払ってもらいました。 このような時の仕訳は、 現金預金は動かないので雑収入(保険金)を貸方にもってくればよろしいですか? 圧縮はかけるつもりはありません。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月11日 | |
幸か不幸かさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 映画ートリック劇場版ラストステージが佳境を迎えておりますが、主演の仲間由紀恵さん扮する主人公、山田奈緒子の決め台詞の如く、「幸か不幸かさんの状況は、全てお見通しだ!」という訳には行かないので、問題を解決する前にある程度推理を働かせなければいけないのですが、個人事業か法人経営のいずれにせよ、貴方は事業をやっておられる方だと御察し致します。 そこでまず件の事故により廃棄に至った車両について、基本的に下記の仕訳が切られることとなりましょう。 (借方)固定資産除却損 ○○ (貸方)車両 ○○ なおこの際に、幸か不幸かさんが個人事業者でいらっしゃるとすると厳密に申し上げれば、固定資産除却損につきまして、家事部分ーいわゆるプライベートで使用されると見做される何割かの部分に関し、具体的には事業主貸という項目に振り分けられることになるのです。 仰るような車両の全損事故に伴い、それと同種の車を取得された時の会計処理は原則として次のようになろうかと思います。 (借方)車両 △△(☆時価) (貸方)保険差益 △△ ☆具体的には、保険会社さんが立替えてくれた金額で宜しいでしょう。 法人であれば雑収入よりは、特別収益の範囲に属し、より詳細にその内容を示すためには上述のように、保険差益という勘定科目を使われた方が良いのかもしれません。ただし個人事業の場合には、それが雑収入ということで構わず、上記の除却車両と同様、家事部分の割合に関しては収益から減算すべく、事業主借勘定に振替えられる形となる筈です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年2月11日 | |
お尋ねの件です。 仕訳はまず、全損になった車両の帳簿価額を全額、固定資産除却損勘定に振り替えてください。 そして、保険会社から、車両の代金を支払ってもらって、新車を購入したということですから、 (借方)車両運搬具×× (貸方)保険金収入(又は雑収入)×× になりましょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1667 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。