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工具購入時の値引きについて
No.1924

工具購入時の値引きについて

お名前:たか カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2014年8月18日
こんにちは。
宜しくお願いいたします。

今期、¥150,780(税込・消費税5%時に購入)の工具を購入したのですが、先方から振込手数料¥630込みでよいということなので、¥150,150を振り込みました。

工具  150,150  預金 150,780
支払手数料   630

という仕訳になると思うのですがいかがでしょうか。

また、少額資産の特例を使って一括計上するつもりなのですが、別表十六(七)に計上するのは¥150,150の税抜、¥143,600でよいのでしょうか。
弊社、税抜経理です。

宜しくお願いいたします。




No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年8月18日
お尋ねの件です。
先方が支払手数料込みでよいといったのは、支払手数料を先方が負担しますよという意味ではなかったでしょうか。
その場合、たか様は
工具150,780/預金150,780
となり、先方は
預金150,150 /売上150,780
支払手数料630
となるはずです。
しかし、たか様は先方の言葉を手数料分の値引きをしますよというふうに理解されておられるようですし、実際、先方もそういう趣旨の発言というのでしたら(一度、確認をされてもいいかもしれません。)、工具の請求書等の金額は150,780円ですが、手数料相当額、630円の値引きということで、仰せの仕訳でいいと考えます。
別表16(7)への記載金額は値引き後の税抜金額で差し支えありません。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年8月19日
たかさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 御質問の仕訳に関し、まず振込手数料に付き、実際にその振込を行われるのが、消費税の新税率適用後の平成26年4月以降でいらっしゃれば、新しい税率の8%が賦課されるため、法制度的には648円として御認識されるべきなのですが、取引の相手方との同意の下に、仰るように既に振込が済んでしまったのであれば、旧税率が課されているものだとして把握されれば宜しいでしょう。件の仕訳処理に関し、御社が消費税の発生する取引に伴い、税込経理を採用していらっしゃるなら全く問題は無いのですが、税抜経理を選択為(な)さっておられるなら、仕訳は以下のようになりましょう。

(借方)工具     143,000   (貸方) 150,780
    支払手数料      600
    仮払消費税    7,180

そして上記の流れに沿えば、次の御質問の少額資産の特例の欄に記載される数字は、143,000円と導かれることになるのです。貴方が御示しの143,600円は、税抜経理をされておられるのに、仮払消費税を除外為さらず、振込手数料分も含まれてしまっています。先の質問と合わせて、仮払消費税を御考慮召されなかったのは、おそらく貴社において消費税の計算に付き、コンピューター上での一括計算という仕組みを御活用していらっしゃるゆえだと、御察し致しますが、それだと税率も取引日に応じて自動的に設定されることになる筈。そうだとすると、たかさんの会社が原則的な消費税の申告方法を御選択為さっていることを前提とし、渦中の取引につきましては、経過措置としてその実際に課税されている消費税率の御計上に際し、個別の調整が必要になりますので、御留意下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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