トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 法人化に伴う売り上げの経理
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No.209 | 法人化に伴う売り上げの経理 |
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お名前:shinox | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2009年7月10日 |
お世話になります。 約8年間継続した個人事業を4月に法人化。設立日4/9。法人としての創業日は4/1としました。A社の委託販売代理業務をしており、毎月の売り上げから諸経費をひかれた金額が翌月20日に委託料として振り込まれます。従って4月の収入は3月の 売上委託料になりますので、法人としての収入には計上できないのですか? また、外注経費も3月分として4月に支払いますので支払いも法人としては計上できないのですか? 3月に発生した経費等の引き落としが4月にある分も法人として計上できないのですか? 宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2009年7月12日 | |
はじめまして。 法人としては3月には存在しないですので、3月に発生した損益は個人事業の損益となります。 確かに現金のやりとりは月をまたがってしまいますが、個人事業に帰属します。この区分は明確にする必要があります。 ご質問の4月に収入のある3月分の売上、4月に支払いのある3月分の経費は個人事業に帰属します。なおこれらの損益は個人事業の損益となり、個人として申告することとなります。 なお3月の経費を法人から支払った場合は個人に対する貸付、3月の売上が法人に入金された場合は個人からの借入、として処理すればいいでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2009年7月12日 | |
3月分は売上及び経費とも個人で申告する必要があります。3月分の経費をを法人の口座から支払った場合は、個人への貸付として処理することになります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No209 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。