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臨時決算について
No.216

臨時決算について

お名前:nada カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2009年7月16日
臨時決算とはある決算期に業績が悪く、翌期に業績が回復して、株主に配当できるようになれば、一定の期日で臨時決算
として株主に配当還元や自社株を購入できると解釈しました。

http://www.dir.co.jp/souken/research/report/law-research/commercial/07111602commercial.pdf

もし、そうであれば
1.次の中間決算日に配当すればいいのに、なぜ臨時決算日
を設けるのか。
2.臨時決算日は決算期変更とは関係ないですよね。
3.これは主として上場会社に適用されるのか、未公開会社は
関係がないのか。
4.他に企業が臨時決算日を設ける理由は

以上よろしくお願いします。



No.1 回答者:大口泰史 税理士 回答日:2009年7月16日
この資料拝見させていただきました。会社法では年1回の決算をしなければならないとされています。また配当の回数について制限がなくなっています。但し決算に基づいて配当可能利益は出さなくてはなりません。したがっていわゆる本決算(年1回の)以外の決算を臨時決算と定義していると思います。
質問の答えとして
1は中間決算日も臨時決算日の1つと解釈される。
2は変更とはまったく関係ない。
3は上場非上場は関係ないが、上場会社の場合は会計監査人の監査が要求されている。
4は配当が取締役会の決議で可能となっているので回数制限がなくなっている。他消費税の中間申告(最高年12回)のさい簡単な決算は行うが、法人税等の中間申告は前年の決算から導くことが多いので利益が大きく減少した場合など納税額を下げるために行う。金融商品取引法で上場会社の年3回の中間申告(4半期報告)が義務化されたことにより申告書作成のため(簡易版で作成可)。などでしょうか。
 自社株の購入について、取締役会決議で可能となっていますが、多くの会社がまだ株主総会で議案の1つとして入れているところが多いようです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No216 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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