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No.217 | 仕分けについて |
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お名前:shinox | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2009年7月17日 |
お世話になります。 A社の委託販売代理業務をしており、毎月の売り上げから諸経費をひかれた金額が翌月20日に委託料として振り込まれます。ただ 支払い明細等も翌月になり 仕分け上どう処理すればいいのでしょうか? 7月明細がきた時点で 6月の売り上げ仕分けでいいのですか? 売掛金 売上 仕入れ 買掛金 入金の時点で 普通預金 売掛金 買掛金 普通預金 でいいのでしょうか? そのA社からの入金から不良債権も引かれています。 不良債権の処理もお願いします。 宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:森田寛子 税理士 | 回答日:2009年7月21日 | |
お世話になります。 shinox様のおっしゃられる処理でも問題ありません。 又、毎期継続適用を前提として売上計算書が到着した日の属する年度の売り上げにすることもできます。 法人税と消費税共に同じ扱いになっております。 不良債権については確定するまで売掛の残に残ります。 不良債権の内容によっては決算時に貸倒引当金に計上し、確定した時点で貸倒損失に致します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No217 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。