トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 不動産業会計処理
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2391 | 不動産業会計処理 |
|
お名前:M | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2016年1月6日 |
お世話になります。 個人事業の不動産業・課税業者です。 知識不足のため質問がわかりにくければ申し訳ございません。 今回初めてのケースで処理の仕方がわからず困っております。 A社の土地を当社が買取→Bへ売却 直接移転登記という売買取引です A社の土地を当社が220万円で購入 2/1 手付金 200,000 支払い 2/10 残金 2,000,000 支払い 2/10 固定資産税日割 1,000 支払い 2/10 名義借り料として 100,000 支払い 当社がBへ500万円で売却 2/1 手付金 300,000 受取 2/10 残金 4,700,000 受取 2/10 固定資産税日割 1,000 受取 以上の取引をしました。 会計王を使用しているのですが 勘定科目や課税・非課税等差額の仕訳等 全てが不明な状況です。 ご指導お願いします。 |
---|
No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2016年1月8日 | |
貴社事業が不動産業という前提のもとご回答いたします。 (不動産業者でなければ下記「仕入」は「土地」となり、「売上」は「土地」のマイナス及び「土地」の取得価額を超える額が「固定資産売却益」となります) 2/1 手付金 200,000 支払い (仕入:非課税) 2/10 残金 2,000,000 支払い (仕入:非課税) 2/10 固定資産税日割 1,000 支払い (立替金:課税対象外) 2/10 名義借り料として 100,000 支払い (支払手数料:取引内容の実態が不明なので、消費税区分は分かりません) 当社がBへ500万円で売却 2/1 手付金 300,000 受取 (売上:非課税) 2/10 残金 4,700,000 受取 (売上:非課税) 2/10 固定資産税日割 1,000 受取 (立替金のマイナス) ちょっと仕訳を端折っていますが、結果は変わらないと思います。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2391 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。