堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2510 | 手形の領収書 |
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お名前:れあ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2016年5月22日 |
手形の領収書の件です。うちがお支払いをした側です。 領収書が2枚に分かれていました。 うちがお支払いをし、相手の会社に送った手形の金額が、¥21,566,387で、 相手は、¥21,600,000と¥33,613できました。 ¥21,600,000ー¥33,613=¥21,566,387 となるのですが、この分け方はいいのでしょうか? 初心者で分かりません。お願いします。 |
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No.1 | 回答者:小山登 税理士 | 回答日:2016年5月24日 | |
差額の 33,613円は相殺分でしょうか? 相殺分なら 「れあ」さんの方から 33,613円分の領収書を相手先に送るのが普通ですね 相手からの 33,613円の領収書はマイナス記載になっているのでしょうか?事実関係がわからないのでこれ以上のお答えは難しいですね 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の小山公認会計士税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2510 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。