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金利差
No.295

金利差

お名前:ちゃんべ カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2009年10月30日
こんにちは
金融子会社でグループファイナンスをする時に、調達金利と貸付金利に差がある場合は課税当局に事前承認を得なければならないのでしょうか。これは税とかよりも利益操作に悪用されるためですか



No.1 回答者: 税理士 回答日:2009年11月2日
金融子会社とか グループファイナンスとか どういうものなのか明確には 理解出来ませんが 資金の調達ををする爲だけの子会社なのでしょうか。
基本的に 別会社でしたら 金利差があるのが 普通で 儲けなしに 貸し付ける方が 問題と思います。 単独で借り入れた場合と比べ、べらぼうな利益をとったりすると、利益操作の問題等発生すると思います。 当局に承認を求める事は 銀行法等の特別法で規定されているならともかく、 税務的には、必要は無いと思います。  

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 八王子市の内田税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:福田和博 税理士 回答日:2009年11月3日
はじめまして
会計士の福田と申します。

グループファイナンスにおける金利の差を課税当局へ事前承認を得る税法の規定は特にありません。

おっしゃるとおり関係会社間の取引は利益操作に使われることが多いため、課税当局との間で問題となることが多いです。
そのため事前承認という話になるのだと思います。

事前に相談に行くということだと思うのですが、なかなか承認まではしてもらえないようです。
経済的に合理的な金利を設定することが重要です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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