堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.36 | ゴルフ会員権 |
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お名前:LoveGolf | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2008年2月19日 |
ゴルフ会員権を取得した場合の会計処理を教えてください。 取得価額とか名義書換料とか支払手数料とかどうすればいいんでしょう? |
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No.1 | 回答者:小林章一 税理士 | 回答日:2008年2月19日 | |
法人を前提に回答させて頂きます。 法人会員として入会する場合、 ①物件代金②入会金③名義書換料④支払手数料は、 すべて資産計上となります。 又、個人会員として入会する場合でも、無記名式の法人制度がない ゴルフクラブの場合において、法人の業務上個人で入会する場合は 資産計上することになります。 法人の業務上支出した年会費及びプレー代は交際費となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都渋谷区の税理士法人オペラ会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林清 税理士 | 回答日:2008年2月26日 | |
ゴルフクラブに入会するために支出した、「物件代金」「入会金」「名義書換料」「業者手数料」等の取得費は法人会員として入会する場合、はすべて資産として計上します。 ただしそれが、登録人(記名人)である役員や使用人が法人の業務に関係なく利用するものであるときは、給与となります。 個人会員として入会する場合は、その人への給与とされます。 ただし、無記名式の法人制度がないゴルフクラブの場合において、法人業務の遂行上必要であるため、個人で入会するときには資産として計上が認められます。 なお、資産に計上した取得費の減価償却は認められません。 法人が支出する、「年会費」「ロッカー料」「同一法人内の名義書換料」については、取得費が資産として計上されている場合は交際費、取得費が給与とされる場合は、登録人や使用者の給与とされます。 プレー代は、業務遂行上必要と認められる場合には交際費、そうでなければ給与とされます。 会員権を他に売却したことによる譲渡損益は、譲渡した日の属する事業年度の損金または益金となります。 また、会員権の譲渡損失は交際費とされることはなく、単純に損金とされます。 預託金式会員権は金銭債権であるため、評価損計上は認められません。 株式会員権の場合は、税務上は非上場有価証券の取扱となりますので、時価の著しい下落(50%以上)、法的整理の適用、などの場合には評価損が認められます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 神奈川県横浜市港北区の小林清税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2008年6月24日 | |
回答します。最近当サイトに税理士登録しました石山です。質問の日から相当経っておりますが、何かの参考にしてください。 ゴルフ会員権の処理について。(法人を前提に回答します。) 1、入会金・他人の有する会員権を購入する場合の購入代金・名義書換料 (1)法人会員として入会した場合 イ、記名式法人会員 ⇒資産計上。但し名義人たる役員や使用人がもっぱら個人 的に利用する場合は、その役員等に対する給与となりす。 又役員の場合は、損金不算入になる可能性大。(定期同額 給与に該当しないことになる可能性あり。注意を要する) ロ、無記名式法人会員 ⇒資産計上。 (2)個人会員としての入会した場合 イ、無記名式の法人会員制度が無い場合 ⇒資産計上。この場合法人がその入会金を資産計上した場 合で入会が業務遂行上必要と認められたとき ロ、イ以外の場合 ⇒給与課税。 又役員の場合は、損金不算入になる可能性大。(定期同額 給与に該当しないことになる可能性あり。注意を要する) 2、年会費、年決めロッカー料その他の費用をゴルフクラブに支払う場合 イ、入会金が資産計上している場合⇒交際費等。 ロ、入会金が給与とされた場合⇒給与課税。 3、ゴルフ会員権は無形固定資産のため、減価償却はできません。 4、プレイ代金は、業務遂行上必要の場合は交際費、それ以外は役員等に 対する給与となります。この場合においても役員については定期同額 に該当しない場合があり要注意。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No36 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。