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No.378 | 税効果に関する質問 |
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お名前:大浪 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2010年2月19日 |
日本基準からIFRSに組替作業する時に減価償却費や貸倒引当金などで差異が生じますが、これは税効果で必ず調整しなければならないのでしょうか。また海外子会社があるときに日本基準との差異から生じた費用収益も同じでしょうか。税効果の調整は本国で行うのですよね。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年2月20日 | |
おおよそ、大浪さんの仰せのとおり、税効果を適用することとなります。 一般的に、日本の会計基準とIFRSには大きな違いはありませんが、日本の基準には詳細規定や例外規定が多く見られます。 税効果についても、両者とも、資産負債法を採用しています。すなわち、会計上の資産・負債の額と税務上の資産・負債の額との差異から生ずる一時差異について税効果を認識します。繰越欠損金も税効果の適用対象となります。しかし、いくつかの事項について差異のあることも確かです。 繰延税金資産について、日本基準においては、将来の課税所得の見積りに基づく繰延税金資産の回収可能性の判断基準として、過去の業績等を基準とした詳細な指針がありますが、IFRSにおいては、日本基準ほど詳細な指針はないようです。 連結上の未実現利益の消去に係る繰延税金については、日本基準では、販売会社側(売り手側)の税率を用いて算定しますが、IFRSにおいては、購入会社側(買い手側)の税率を用いて算定するようです。 なお、IFRSは米国会計基準とのコンバージェンスなどで改訂を予定されています。 今後、より具体的な実務指針が出されることと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
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