堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.592 | 社員旅行 |
|
お名前:NOBU | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2011年2月8日 |
社員旅行を企画しようかまた、できるのか考えてます。 現在役員2名 監査1名 社員 1名の小規模の会社です。 家族参加で2泊3日程度の旅行を考えてますが、役員2名は夫婦・監査は母親 社員は血縁関係のない従業員です。 この4人分に関して、社員旅行費を福利厚生費としてみとめられるのでしょうか? 家族分は自己負担とします。 |
---|
No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年2月8日 | |
NOBUさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 福利厚生というのは、そもそも従業員の慰安のために行われるので、お尋ねのように、合計4名のうち、役員一族が3名(うち役員2名(「監査」なる者が会社法上の「監査役」ならば役員は3名))も占めており、かつ家族(おそらく役員の家族主体)同伴ならば、なおさら、厳しいとも思われます。 しかし、事実認定の問題でもあるので、顧問税理士や所轄税務署の指導に従うのも一法でしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年2月9日 | |
社員全員が親族の場合は家族旅行と認定される恐れがありますが、他人従業員が一人でもおられれば 社員慰安旅行として認められるのではないかと思われます。 その場合、一人当たり費用も他人従業員と親族がほぼ同程度であることが必要です。あまり格差がある場合には実質は家族旅行として否認される可能性もありますのでご留意ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No592 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。