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No.620 | 除却された設備を使用 |
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お名前:ひろりん | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2011年3月15日 |
数年前に除却処理され台帳からも落丁された機械設備を廃棄することなく、現在も製造ラインで物を作っているのが分かりました。 こういった場合は財務会計上放置しておいてもいいのでしょうか? 国税などの査察に指摘などはあるのでしょうか? 問題となるようでしたら救済の方法はありますか? すみませんが、教えてください。 |
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No.1 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2011年3月15日 | |
京都の税理士の岩浅(いわさ)と申します。 ご質問の件ご回答させていただきます。 数年前というのが、いつなのかわかりませんが 正式には除却できていなものを除却してしまっているので仮にそれが3年前なのであればその年の分で修正申告で追加で納税するのが原則となります。 そして2年前分は嘆願書による更正、直前分は更正の請求によって減価償却分の税金が戻るという図式になるかと思います。 ただし、誤りに気づいたのであれば当期の会計処理にて 機械****/過年度損益修正益**** という仕訳を行い 今回の決算にてその分を納税するという方法もあります。実務上では金額にもよりますが、これでいけるケースも多々あります。 ただし前者が正式な方法なのでお間違いないようにお願いします。 乱文・乱筆失礼します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年3月15日 | |
ひろりんさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 おおよそ、先の税理士先生の回答でよろしいかと思います。 固定資産の管理は、固定資産の所在が本社経理と物理的に離れていることが多く、杜撰になりがちですが、これを契機に、すくなくとも毎期末には、固定資産台帳と現物を照合する手続きが必要かと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No620 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。