トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 復興特別所得税の源泉徴収
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No.1026 | 復興特別所得税の源泉徴収 |
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お名前:TOM | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年7月10日 |
復興特別所得税の源泉徴収に関する質問です。 【問1】 所得税基本通達36-14によると、雑所得の収入金額の収入すべき時期は「その収入の態様に応じ、他の所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期の取扱いに準じて判定した日」だそうですが、意味がさっぱり分かりません。 例えば24年12月の原稿料(雑所得としてのもの)を25年1月に支払った場合、復興特別所得税の源泉徴収は必要なのでしょうか? 同原稿料が事業所得なら24年分の所得となるので復興特別所得税の源泉徴収は不要ですよね? 【問2】 カルチャーセンターの先生方に毎月講師料を払っています(翌月10日払)。これらは全て事業所得ですか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年7月10日 | |
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布され、平成25年1月1日から施行されるため、源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、その合計額を国に納付していただくこととなりました。 ところで、所得税法上、所得計算の基になる収入金額は、「収入すべき金額」とされ、この「収入すべき金額」がどの時期に確定するかは各種所得によって異なります。 雑所得については、TOMさんの指摘のような書き方をしているため、ご質問されたこととも思います。 ところで、公的年金等に係る雑所得以外の雑所得については、収入の態様には種々あるので、収入の時期は、その態様に応じて他の9種類の所得の収入金額に関する取り扱いに準ずるものとしています。 したがって、原稿料にしても、講師料にしても、雑所得か事業所得かは支払い側の判断されるものではありませんが、この場合は事業所得と同じく権利確定主義ということで、収入金額が確定した日にすればよいかと思います。 すなわち、「24年12月」の原稿料が24年12月中に確定すれば、たとえ支払いが25年1月以降でも復興特別所得税の源泉は不要であり、講師料も同じく、12月中に確定して25年1月10日に支払うのであれば、不要ということになるでしょう。 なお、国税庁から追加情報が出るかもしれませんので、ご注意ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年7月10日 | |
TOMさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問の順番に従って以下に回答させて頂きます。 問1 御質問の御社で支払われる原稿料につき、それが事業所得であるか、雑所得であるかは、それを受領される相手方が各自の状況に応じて、それぞれに判断かつ選択することなので、TOMさんの会社とすれば基本的に窺い知ることの出来ない事象ということになろうかと思います。具体的には、ある収入について、受け取った方が事業所得または雑所得のどちらで計上されるにしても、それに関する請求書等を定期的かつ継続的に発行するのであれば、そのことにより債権は確定しているものと見做され、そうした事実によって売掛金ないし未収金として、その額を収入に加算して計上しなければならないと定めているのが所得税基本通達36-14(2)の主旨だと考える次第です。ただし原稿料については、通常請求書の類は発行しないので、現金基準で実際に支払いの行われた年度の収入に計上するのが一般的でしょう。そのような社会的慣習からも、また支払う側からすれば所得税法204条一項一号の規定により、実際に支払った事業年度において法の定める額を源泉徴収すべきであると規定されていることからすると、平成25年1月に支払われた原稿料については、復興特別徴収税の源泉徴収も当然必要になります。ちなみに相手方が平成24年12月度に発生ベースで、その原稿料の額を収入として計上されているのであれば、仮にその方の平成25年分の収入がゼロであったとすると、確定申告により平成25年度に源泉徴収された所得税及びそれに伴う復興特別所得税が還付されることになるはずです。 問2 仰られているカルチャーセンターにおいて、それぞれの分野の御専門の先生方が定期的に講座を御担当されていらっしゃり、その対価としての講師料を受け取られていると推察するので、おそらく大半の方は事業所得で申告なさっていると思いますが、例えば臨時に講師を務めらた方などが当該講師料を雑所得に含めて計算されていたとしても適正に収入金額を計上しているのであれば全く税務上の問題はありません。ただ雑所得として収入を計上する方が相対的に必要経費で認めらる範囲が事業所得として算定するのに比して狭くなってしまうと推測致しますが、それはあくまでも先方の意向に拠る所となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1026 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。