堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.114 | 確定申告の期限 |
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お名前:sitsumon | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年1月25日 |
自分で事業を行っているため、確定申告をする必要がありそうなのですが、期限をすぎるとどうなるのでしょうか。 黙っていても誰も気づかない気がするのですが、そういうわけにはいきませんか。 多分、経費をいろいろつけると「還付」になるだろうと、アドバイスもいただいた次第です。 仮に「還付」になる場合であっても申告が必要なのでしょうか。 稚拙な質問ですみません。宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:田中伸治 税理士 | 回答日:2009年1月26日 | |
確定申告を期限内にしなかった場合には、無申告になりますので無申告加算税がかかります。無申告加算税は税務署から指摘を受けると納税額の15%を余分に納税することになります。ただし、自主的に申告・納税すれば5%に軽減されます。 また、このほかに延滞税もかかります。 ただし、還付の場合には、納税額はないため無申告加算税・延滞税はありません。 なお、還付を受ける場合には、必ず申告が必要となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の田中会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2009年1月26日 | |
事業をしている場合は確定申告をするべきと考えます。青色申告書の場合は、仮に赤字になれば、翌年以降3年間の繰越控除を受けられ有利でもあります。 事業所得で還付になることは、事業収入で源泉所得税が徴収されている場合や他に給与所得等があり、事業所得の赤字と通算した場合に源泉所得税が還付されますが、単に事業所得が赤字だからと言って還付にはなりません。 次に期限内に申告しない場合でその後、期限後申告又は税務署からの決定により納付すべき税額が発生した場合は納付すべき税額が50万円以下の場合は15%、50万超の部分20%の無申告加算税がかかります。但し税務署の決定または更生されることが知らないで自主的に期限後申告した場合には5%ととなります。いずれにしても黒字、赤字とも申告をすべきと考えます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2009年1月26日 | |
お世話になります。 還付申告は、事前に徴収された源泉所得税がなければ、還付になりません。 申告する理由の一つに、税務以外に、金融機関等から、所得額・納税額等の資料の提供の要望がありますので事業者はやはり申告だけはすべきでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No114 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。