堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1456 | 所得税の種類 |
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お名前:まろすけ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年8月22日 |
洋服(新品)の在庫を大量に無料で譲っていただき、転売して利益を得た場合は雑所得ですか?譲渡所得ですか?また、仕入れの経費はなし(0円)になりますか? 確定申告の仕方が分かりません。 本業がある場合でも20万以上の収入があったら 確定申告は必要ですよね? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年8月22日 | |
お尋ねの件です。 まろすけ様は給与所得者で、今まで確定申告をしていなかったということだと思います。 その場合には副業等で所得が20万円超の場合には確定申告が必要となります。 ここで、所得というのは収入から必要経費を引いたものですので、売却代金から仕入代金(お尋ねの場合には0円)や配送料、人件費等があればそれを引いたものです。 所得としての種類は事業として大々的にされているのでなければ、雑所得と考えます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年8月22日 | |
まろすけさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 洋服の新品が大量に無料で手に入るということは、貴方はアパレル業界に通じる御仕事をされていらっしゃるのですね?まろすけさんが給与所得者いわゆるサラリーマンだとして、それ以外に収入がある場合におきまして仰るように、所得すなわち純粋に儲けた金額が20万円以下の範囲内であるなら確定申告の必要はありません。上記の状況を前提に件の転売収入が20万円を超えたとしたなら、貴方が御示しのように経費はゼロ円で収入の金額を雑所得としてそのまま計上し、基本的に来年平成26年の3月15日までに確定申告を行う形になります。それらの収入以外には他に収入は無いものとして、勤め先より支給された源泉徴収票に基づき、給与所得を記入し、それと前記雑所得を合算させる形で合計所得金額、そしてそれに対する所得税を算定します。給与所得に対しては、あらかじめ源泉徴収されている税額があるので、結果的に雑所得の増額分に対応する所得税を支払うことになるのです。 上述の状況とは別に、仮にまろすけさんが事業者であり、毎年事業所得の確定申告を為(な)さっていらっしゃるということであれば、本件洋服の転売収入が1円でもあったとしたら、給与所得者とは扱いが違い、それを事業収入に加算させるかないし雑所得として何らかの形で申告はしなければなりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1456 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。