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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1484 | 確定申告 |
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お名前:西 瑞英 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年9月18日 |
日本で妻(中国在住の中国人)名義で、日本に不動産を保有し、 賃貸しています。現在の賃借人が法人で、家賃の20.42パーセントを源泉徴収されています。所得税額表からみると、収めるべき税率が、20.42パーセント以下なのですが、その場合確定申告(納税管理人による)することにより、還付してもらえるのでしょうか。お教えください、よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年9月18日 | |
西 瑞英さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 奥様は我国における非居住者として、その受け取られる家賃から20%の源泉所得税とそれに対する2.1%の復興特別源泉所得税を徴収されていらっしゃるのですね?結論を最初に申し上げますと、日本で確定申告をされることにより最終的に計上されることとなる納税額があらかじめ引かれた源泉徴収額より少なければ、当然の如く還付の対象になります。その場合、当該賃貸物件がある場所の所轄税務署ないし麹町税務署に所定の手続をされることになるかと思いますが、所定の帳簿を備えられ、青色申告の届出等をされることにより、さらに還付額を増やすことも可能になるし、日本への渡航代も場合によっては必要経費に該当する可能性もあるのです。奥様におかれましては、両国の租税条約に基づき、日本での申告の結果を受け、最終的に母国であられる中国で最終的な所得の申告を為(な)さることになろうかと思われます。 納税管理人に関しては、今時分インターネットを通じた電子申告も普及されていますし、日本とそれほど時差の少ない貴国との距離を考えれば、日中におきましてきちんと連絡が取れる電話番号等を御示しさえすれば、昨今はそれ程厳密には要求されないような気も致す次第ですが、一般的には諸々の書類の受取の窓口として所有不動産の管理会社さん等に依頼するケースが多いようです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年9月18日 | |
回答します。 奥様は非居住者です。家賃収入に20%の源泉所得税と2.1%の復興特別源泉所得税を徴収されています。ただしい処置です。 不動産賃貸料につきましては、日本国に総合課税による確定申告をしなければなりません。 納税管理者人による申告をお勧めいたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1484 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。