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No.1490 | 公共事業による土地収用 |
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お名前:佐川 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年9月29日 |
パート主婦で、年間収入は80万円ほど、夫は会社員です。 この度、遺産相続した土地が公共事業で収用され、今月補償額約3000万円の一部が支払われました。収用の土地上に物件があり、その物件の撤去が来年になる為、残金は来年に支払われます。 5000万円の特別控除を受ける為の確定申告ですが(今年の7月の日付にて、収用証明書等が送られて来ました)補償金の支払いが2年に渡る場合は、どちらの年に確定申告をしても構わないとの事ですが、私のような場合、どちらの年に確定申告をした方が良い、とかはありますか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年9月29日 | |
佐川さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 貴女の場合、税法上におきまして仰っていらっしゃる5,000万円までの収用等の特別控除が適用されるため、今年確定申告されようが来年に御実行されようが、結果的に譲渡所得はゼロになるため、所得としてはパート収入による給与所得のみということになります。そしておそらく現在は御主人の扶養になっていらっしゃると推察致しますが、前述のどちらの年で申告為(な)されようが、その事に影響も及ぼしません。収用の対象となる金額が3,000万円ということで、特別控除額の範囲に収まるため、本件収用に伴い、仮に何か代わりの資産いわゆる代替資産を購入されようとする場合も、あえて代替資産を取得した場合の特例を用いる必要性も無いでしょう。ちなみに例えば、補償額が5,000万円を超える6,000万円だとして1,000万円の譲渡所得が課されるような状況でいらっしゃるなら、ごく一般の方を想定すれば、譲渡所得以外のその他の所得が少ない年のいずれかに申告を行われた方が税務上有利になろうかと考える次第です。 総じて佐川さんにおかれましては、いずれしなければいけないことは早く終わらせた方が良いぐらいの心持で、収用が決定された今年度分で済まされてしまっては如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
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