堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1505 | トイレの改装 |
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お名前:じゅん | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年10月13日 |
10室以上あるアパートのトイレをみんな温熱便座、ウォシュレットにする改装をする場合、修繕費または資本的支出になるのでしょうか。後付けではなく便器ごと取り換える工事で、費用は100万円以上かかる見込みです。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年10月14日 | |
じゅんさん、こんにちは。 和式を洋式への取り替えは、現在の生習慣から問題ないでしょう。 しかし、ウォシュレット、温熱便座は、付加設備なので修繕費か資本的 支出の判断が必要です。 ①金額が10万円未満か ②前期末の建物の帳簿価額の10%以下か ③継続適用で30%を修繕費、70%を資本的支出にする。 参考にしてください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:森川寛子 税理士 | 回答日:2013年10月14日 | |
じゅん様 山口県の税理士森川寛子と申します。 先の回答された先生に加えて、「その年分に支出した一の修理、改良等の費用で、20万円未満のもの」は、修繕費とされます。(所得税基本通達37-12) 以上、参考になさって下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 山口県岩国市の森川寛子税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1505 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。