一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > トイレの改装

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



トイレの改装
No.1505

トイレの改装

お名前:じゅん カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年10月13日
10室以上あるアパートのトイレをみんな温熱便座、ウォシュレットにする改装をする場合、修繕費または資本的支出になるのでしょうか。後付けではなく便器ごと取り換える工事で、費用は100万円以上かかる見込みです。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年10月14日
じゅんさん、こんにちは。

和式を洋式への取り替えは、現在の生習慣から問題ないでしょう。
しかし、ウォシュレット、温熱便座は、付加設備なので修繕費か資本的
支出の判断が必要です。
①金額が10万円未満か
②前期末の建物の帳簿価額の10%以下か
③継続適用で30%を修繕費、70%を資本的支出にする。

参考にしてください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:森川寛子 税理士 回答日:2013年10月14日
じゅん様

 山口県の税理士森川寛子と申します。

 先の回答された先生に加えて、「その年分に支出した一の修理、改良等の費用で、20万円未満のもの」は、修繕費とされます。(所得税基本通達37-12)
 
 以上、参考になさって下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 山口県岩国市の森川寛子税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1505 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

所得税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋