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No.1537 | FXの税金について |
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お名前:zab | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年11月5日 |
こんばんは。FXの税金についてですが、現在個人事業主を営んでおり、その業務内容として、FXでの取引があります。 そこで、家族を青色専従者としておりまして、その専従者に口座を作らせ、事業から資金を渡して、業務としてFXの取引を行わせているのですが、 私の口座では利益がでておりますが、専従者の口座では損失がでております。 この場合、損益通算は可能でしょうか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月5日 | |
zabさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 伺った限りの情報から察する貴方達御夫婦の所得の状況は、以下のようになろうかと思われます。 (1)zabさん ・・・ 事業所得 + FX分の雑所得(X) (2)zabさんの奥様 ・・・ 青色事業専従者給与としての給与所得+FX分の雑所得(Y・マイナス) 上記のXとYについては、所得が計上されるべき者が違うので、当然ながら通算は出来ません。米国におきましては夫婦合算での申告形態も認められているようなのですが・・・。また奥様に付き、給与所得と雑所得のマイナス分も相殺は出来ません。FX絡みの収益については、所得税法上その取引の中でしか通算は認められないので、例えば今の段階であるなら、奥様名義分の投資に対し例えばですが、FX取引の元手となった金額について年初に遡り、贈与税の非課税枠の110万円までの金額をzabさんに贈与されたこととし、貴方のFXの収支の範囲内でマイナス分を相殺することは可能であるように思えます。仰るような現況であるなら可能な限り、下記の形に移行されれば良いのかもしれません。ちなみに全てのFXに関する投資に伴い、利益が計上されているような場合におきましては、所得の受益者がzabさんであれ、奥様であれいずれにせよ平成24年からの税制改正によって租税特別措置法41条の14に則り、結果的に純益に対し所得税及び住民税を合わせ2割の税額を納める結果となるのです。 (3)zabさん ・・・ 事業所得 + {FX分の利益(Z) - FX分の損失(W)} (4)zabさんの奥様・・・ 青色事業専従者としての給与所得のみ 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年11月6日 | |
夫婦間のFX取引に係る損益通算は、することはできません。 又FXの損失を給与所得(奥さま)と通算できません。 当然の事ですが、貴殿の場合でも事業所得とFXの損失を通算できません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1537 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。