堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1544 | 各種控除 |
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お名前:もく | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年11月8日 |
親と私とそれぞれ青色申告をしています。私の妻は専業主婦で収入がないです。 去年までは親の収入が多かった事もあり、妻は親の扶養家族として、親の「扶養控除」「社会保険料控除(年金保険料支払い)」で申告していました。「医療費控除」も親が全員分を申告していました。 今年からは私の収入の方が多くなりそうなので、私が上記の各種控除を申告しようと思います(妻を親の「扶養控除」から私の「配偶者控除」に変え、「医療費控除」も私が全員分申告)。 ただ、妻の年金保険料は親の口座から自動引き落としになっているので、今年は親の「社会保険料控除」になります。 一人の人間(妻)に関係する各種控除を親や夫が分けていいのでしょうか(私の「配偶者控除」「医療費控除」、親の「社会保険料控除」)。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年11月9日 | |
お尋ねの件です。 おっしゃるようなことはできません。 奥さまを、親か、夫のいずれか扶養親族か配偶者としてください。 以上ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月10日 | |
もくさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 今年からもくさんの収入が多くなられそうなので、奥様分の配偶者控除と御家族分の医療費控除を貴方の申告に伴い計上される御予定とのことですが、奥様分の国民年金の部分に付き現況において、もくさんの親御さんの口座から引落しになっていらっしゃるということで、その実体に即し親御さんの方で社会保険料控除を計上されるとの事。 奥様に関わる社会保険料控除がもくさんと親御さんで重複計上されるようなことが無く、三人の間で生計を一にしている、すなわち平たく言うと一緒に生活をされておられるという関係が成立しているのなら前掲の旨は、所得税法上におきまして特に問題にはなりません。ただ貴方の方が親御さんよりも収入が多くなりそうだとのことなので、上記奥様分の国民年金の保険料について速やかにもくさんの名義へ引落し口座を変更され、それまで親御さんが御負担された金額については、それに相当する貴方が所有為(な)さる預金を親御さんの口座へ移すとかされ、要は実質的にもくさんが彼(か)の金額を御負担されたという形を整えられ、御自身の申告に関して奥様分の社会保険料控除を計上された方が、御家族トータルで御判断する場合の公租公課の負担が減り、税務上有利だと言えるのではないでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1544 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。