トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 準確定申告 付表について
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No.1598 | 準確定申告 付表について |
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お名前:ひろりん | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年12月8日 |
この度兄が亡くなりました。兄は独身で子はいません。 法定相続人は母と父ですが、遺言書があり次のように書いてありました。 ①全財産を妹Aに渡す。②妹Aは遺産の中から母、妹Bにそれぞれ現金○○円を渡すものとする。 私達家族は父・母・兄・私A・妹Bです。父母は離婚しており、皆(父含む)この遺言書通りで了解しています。 長くなりましたが、この様な場合で準確定申告書の付表に記載する相続人は誰を記入するのでしょうか? 計算すると還付になります。私が代表で受け取る事になりました。 相続放棄はしていませんが、まったく財産を受け取らない父まで記入しないといけないのでしょうか。 私A一人で良いのか、母・妹Bも記入するのかどうかお教え下さい。宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年12月10日 | |
ひろりんさん、こんにちは。 お気持ちは、大変よく分かっているつもりです。 しかし、準確定申告の付表の意義は、あくまで所得税を誰が収めるのか、 あるいは、還付を誰が受け取るかということを知りたいわけです。 それは、あくまで相続人ですから、お父さんが3ヶ月以内に「相続放棄」の 手続きをしない限り相続人は「父母」と言うことになります。 ただし、本来の相続財産は、遺産分割協議により取得引継ぎされますので安心 して下さい。 PS お父さんには、民法上の遺留分が1/2×1/2=1/4あるので注意したい ところですね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年12月10日 | |
準確定申告書の附表につきましては、相続人全員を記載しなければなりません。 遺産分割協議書とは別物です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1598 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。