トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 不動産収入収支内訳書の書き方
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No.1703 | 不動産収入収支内訳書の書き方 |
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お名前:ゆうな | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年2月26日 |
お世話になります。 私と主人で50%ずつ所有しているマンション1室を賃貸にしています。 記入の仕方で質問があります。 確定申告で収支内訳書(不動産用)の2ページ目に記入をしたいのですが、取得価格、償却の基礎になる金額、本年分の普通償却費、本年分の償却費合計、本年分の必要経費算入額、未償却残高は、それぞれ二分の一の金額を記入するべきなのでしょうか。(例えば取得価格が2000万円だとしたら、1000万円ずつ)それとも2000万円と書いて二分の一と横にでも書くのでしょうか。 どうぞ宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2014年2月27日 | |
はじめまして 会計士の福田と申します。 共有不動産の収入経費は共有持ち分割合によって按分します。 そのため固定資産の償却費の計算も持ち分割合によって計算することとなります。 理論的には「2000万円と書いて二分の一と横に書く」が正しいこととなります。 ただし国税局の確定申告作成コーナーでは対応していないようです。 国税局の確定申告作成コーナーを利用するには按分後の記載をせざるを得ません。 なお、計算結果は端数の関係はありますが、重要な誤差はないものと考えます。 参考のため以下の資料を添付します。 電話相談センター資料3(税理士用) 名古屋国税局 2 不動産所得 ○ 共有物件を賃貸している場合、各人の持分割合によってあん分していない。 ⇒ 各人の持分割合により、収入、経費をあん分する。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2014年2月27日 | |
ゆうなさん、こんにちは。 基本的な収支計算書を作成して、その二分の一の金額から青色申告控除 を控除して申告されたら如何でしょうか。(青色申告の場合) 電子申告でも、送信票に紙の収支計算書の添付と備考欄に共有割合などの旨を記載して、 所轄税務署に提出すれば、申告可能と思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1703 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。