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宅地整備費について
No.1704

宅地整備費について

お名前:BB カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2014年2月27日
お世話になります。

平成25年に土地区画整理組合から宅地整備費を約100万円受け取りました。
整理組合からの案内によると、宅地整備費は一時所得に該当し、実際に負担した擁壁工事代を控除した残額を一時所得の収入金額として差し支えないとのことです。
擁壁工事は約200万円かかっておりますが、これは賃貸アパートのもので、構築物に計上して減価償却をしております。
この場合、一時所得から擁壁代を差し引くと二重に控除しているようになりますが、大丈夫なのでしょうか。
それとも、100万円は構築物から差し引くべきなのでしょうか。

よろしくお願い致します。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年3月1日
BBさん、税理士の小林慶久です。先程仕事の合間に目にしたテレビの音楽番組では、何年かぶりに再結成されたバンド-「ウルフルズ」が新曲「どうでもよすぎ」と彼らの往年のヒット曲「ガッツだぜ」を歌っておりました。私と致しましてもせっかくの御質問に、どうでもよすぎなどと申し上げるわけに行かず、「ガッツだ!税(ぜー)の相談」とばかりに今から奮答してみたいと思います。
 BBさんの仰る土地区画整理組合の方の御説明に拠ると、擁壁工事は一時所得の収入金額から控除する必要経費として計上可能とのことですが、それは一般的な居住物件を御持ちの不動産所有者を想定しておられるのではないでしょうか?貴方の場合、賃貸アパートを営まれていらっしゃるとのことなので、それであれば既に処理為(な)さっているように構築物として減価償却計算により費用化することも可能なのです。その場合には、むろん不動産所得の必要経費に算定されるため、BBさんも御懸念の如く一時所得の必要経費への重複計上は税務上におきまして当然ながら認められません。
 よって以下に一時所得ないし不動産所得に対し、それぞれの必要経費に算入する場合を試算して見ましょう。

(1)擁壁工事代を一時所得の必要経費に計上する場合
100万円(収入) - 200万円(擁壁工事代) = 0
 一時所得はたとえ損失が出ても他の所得と通算出来ないため、その収入を超過する部分の100万円の残額については、減価償却により不動産所得の必要経費として算定することは可能だと考えます。

(2)擁壁工事代200万円を全て不動産所得の必要経費に計上する場合
一時所得の計算
{100万円 - 0(必要経費) - 50万円(特別控除額)} × 2分の1 = 25万円

 ゆえにBBさんのトータルの所得から減算出来る金額は、上記(1)の場合は件の工事代の200万円のみですが、同(2)の場合は一時所得の計算方法の余波で、殆どその金額に75万円を加えた概ね275万円(減価償却後の簿価を1円とすると、2,749,999円)となり、貴方にとってはそちらの方が有利であると言えましょう。

 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2014年3月1日
BBさん、こんにちは。

 土地区画整理事業団の案内は、先の先生の云われるとおり事業者に
対してではないでしょう。

BBさんについては、不動産所得で対処すべきでしょうね。

① 擁壁工事は、土地の造成と構築物の部分に分かれませんか?
② 分かれる場合は、それぞれの取得金額に応じて100万円を振り分け
  構築物に関しては、既経過償却額の調整も必要になります。

 顧問税理士さんと相談して下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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