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No.1788 | マンション土地建物区分 |
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お名前:ユキオ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年4月30日 |
中古マンションを購入し、貸付用にしますが、土地と建物の区分が不明なため、建築当時の標準的な建築価額を使おうと思います。 標準的な建築価額に乗ずる面積は、登記上の床面積ですか、それと も共有部分の持分を含んだ現況床面積でしょうか。建物の償却計算の際の取得価額を算出するためです。よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年5月1日 | |
ユキオさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御尋ねの標準的な建築価額の算定に関し、より実態に即した方法を選択されようとすると、記述しておられる登記上の床面積よりは、共有部分の持ち分を含んだ現況床面積を用いるべきだと思います。ただ今回御質問のようなマンションの建物部分の価額を算定することが必要な場合におきまして、その土地の価額を推算し全体の購入価額からそれを差引いて、渦中の建築価額を算出した方が、件の価額を比較的高く計上出来るため、税務上有利になるケースが多いのです。 前述のように土地の金額を推定為(な)さる場合には、国税局が公表している路線価にマンションの全体の敷地の面積を乗じ、その持分割合で按分することによって計算致します。合わせて御検討の対象に加えられたら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2014年5月1日 | |
地方税では共有部分を含んだ床面積基準もありますが、国税の場合は原則として登記簿上の床面積基準です。 但し、マンションの場合は「専有部分の床面積によっても差し支えありません。」と譲渡申告の申告のしかたに記載されています。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1788 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。