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共有名義のマンション
No.1794

共有名義のマンション

お名前:トラフグ カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2014年5月3日
昭和60年に私が単独で購入したマンションを以前より貸付用にして、不動産所得を申告しています。本年5月に私の持分の一部を妻に贈与しました。平成26年分の確定申告では、それぞれの持分に応じて、不動産所得を申告することになると思いますが、そこで
建物の減価償却についての質問です。
質問1 
青色決算書3ページの減価償却の計算欄では建物の取得価額.未償却残高を持分比率により分けて、それぞれが計算することになりますか。
質問2
私は旧定率法を採用していますが、妻は平成19年4月1日以降の取得になりますので、定額法により償却することとなりますか。
質問3
本年5月に贈与しましたので、贈与前と贈与後では償却計算が違ってくると思います。たとえば、2段書きにして、上段(1~4月分)は取得価額は贈与前の価額、償却期間は4か月にし、下段(5~12月分)は、取得価額は贈与分を引いた価額、償却期間は8か月にするといった方法が考えられますか。この場合、上段のヌ欄の未償却残高は空欄にするしかないと思います
年の途中で持分が変わった場合の償却計算は一般的に、どのようにするのか教えてください。
よろしくお願いします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年5月3日
 トラフグさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 考え方の大筋と致しましては、貴方が記された内容でほぼ良いと思いますが、細部に渡って確認すべく、御質問の順序に従い追って検証して見ましょう。


回答1
 これについては後の回答2にも絡んでくるのですが、例えばトラフグさんの当初のマンション建物の取得価額を7,000万円、期首の帳簿価額を4,000万円とし、持ち分の4分の1に相当する価額を分かり易く5月1日付で奥様に贈与するものだと設定致しましょう。貴方はこれまで定率法を採用してこられたそうなので、差し当たっての償却計算に際しては、取得価額は無視しても構いません。


(1)トラフグさんの~平成26年4月30日までの減価償却費の計算
40,000,000万円×(注)0.048 × 4ヶ月 ÷ 12ヶ月 = 640,000円
(注)旧定率法の償却率で耐用年数を47年と仮定

∴5月1日の帳簿価額は、40,000,000円 - 640,000円 = 39,360,000円となります。そのうち上記の設定条件を前提とすると、4分の1に当たる9,840,000が奥様に贈与されることになりましょう。そこで貴方の同年5月1日以降の償却計算は次に御示しする通りです。

(2)トラフグさんの平成26年5月1日~の減価償却費の計算
(39,360,000円 - 9,840,000円) ×0.048×8ヶ月÷12ヶ月=944,640円


回答2
 まず奥様分の償却費の計算を上述の流れに沿い、算式で表そうとすると以下の如くなります。
9,840,000円 × (注)(現在の定額法の償却率) × 8ヶ月 ÷ 12ヶ月
(注)残存価額は考慮しなくとも良い。 
 そこで適用されるべき償却率ですが、彼女からすれば中古資産の取得に当られるため、それに伴う耐用年数を合理的に見積もらなければいけないのですが、簡略に計算しようと為(な)さると斯様に算定致します。その際に貴方が渦中のマンションを取得されたのが、平成60年の1月1日だとすると、

{47年 - 経過年数(平成26年5月-昭和60年1月)} + 経過年数 × 20% で端数処理を行うと24年として計上されるでしょう。これに現在の定額法の償却率を当て嵌め、奥様分の持ち分に相当する建物の減価償却費を上述の式により計算致しますと、

9,840,000円 × 0.022 × 8ヶ月 ÷ 12ヶ月 = 144,320円 になるのです。


回答3
 大きな計算の流れは、回答1、2で示させて頂きましたが、青色申告計算書上の表示の仕方については、トラフグさんの仰られるような方法で良いかと思います。いずれにしろ備考欄を用いて、いくばくかの割合の持ち分を奥様に贈与したことが一目瞭然となるように記入されて見て下さい。あまり細かいことに拘られなくとも、貴方の持ち分に関する期首の帳簿価額と、それに付き奥様に贈与された金額とさらに減価償却費としての必要経費計上分と期末の帳簿価額、そして奥様に関しては贈与を受けた金額に対して同減価償却費計上額分並びにそれを控除した期末の帳簿価額、と以上列挙致しましたそれぞれの金額の相互間に、整合性が図れるようにして頂ければと願う次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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