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No.2109 | 遺族年金受給者が譲渡所得を得た場合 |
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お名前:ひろさん | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年1月18日 |
昨年自宅を取り壊し一部を売却して、その資金を元に自宅を建て替えました。 土地は母と私(長男)の共有名義(50:50)なので、国税局の申告書作成画面を利用して2名分の申告書を作成してます。 そこで母の方のお尋ねなのですが・・・ 老齢基礎年金と東京都の遺族共済年金を受給しております。 老齢基礎年金の方は源泉徴収票で入力出来たのですが、共済の方も源泉徴収票が届くのでしょうか? というか、共済も老齢年金と同じように申告するのですか? ちなみに老齢年金が約45万、共済が約170万です。 |
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No.1 | 回答者:森川寛子 税理士 | 回答日:2015年1月19日 | |
山口県の税理士森川寛子と申します。 遺族年金は非課税となっています。 従いましてお母様の遺族共済年金は、 申告不要です。 以上、ご参考になさって下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 山口県岩国市の森川寛子税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2015年1月19日 | |
ご回答申し上げます。 税理士の石山です。 東京都の遺族共済年金は非課税です。申告を必要はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2109 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。