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No.2728 | 確定給付企業年金を一時金として受けとった場合の税金について |
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お名前:会社員M | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2018年3月8日 |
はじめまして、ご質問させていただきます。 確定給付企業年金を一時金として受けとった場合の税金について教えてください。 現在、私の勤める会社では、退職金の制度として確定給付企業年金と確定拠出年金を それぞれ50%ずつ運用しています。 3月末に確定給付企業年金を廃止し、確定拠出年金に全額移行することになりました。 確定給付企業年金は、確定拠出年金に全額移行するか、一時金として受け取るかを選択しなければなりません。 人事部の方は、一時金として受け取った場合は、次年度の所得税及び住民税が跳ね上がるとおっしゃっていました。 しかしながら、別の方は一時所得はそれだけで税金の計算をし、給与所得に影響はないとおっしゃっています。 私は税金に関する知識が無いためどちらが正しいか判断できかねます。 一時金は給与所得に含めて税金の計算をするのでしょうか? ご教授をお願いいたします。 数字で見た方がわかりやすいため、仮に年収は500万円、確定給付企業年金150万円として 一時金として受け取らなかった場合の税金と、受け取った場合の税金を教えて頂きたいです。 ご多忙中のところ誠に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:平田義明 税理士 | 回答日:2018年3月9日 | |
〇 確定給付企業年金の廃止に伴い、確定拠出年金に移行するか一時金を受け取るか。 ・ 確定拠出年金に移行の際に一時金として受け取らなかった場合は課税上の問題はなし。 ・ 一時金として受け取った場合・・・一時所得となる。 (理由:①退職理由ではなく確定給付企業年金の廃止による②会社からの支給ではない) ・ 受取金額150万円の場合(経費が0円の場合) (150万円-50万円)×1/2=50万円が課税対象の一時所得の金額です。 給与収入が500万円の場合の給与所得金額は346万円となり、この50万円を加算した396万円が 所得金額となり、所得控除後の課税される所得金額に対する税率を仮に10%として所得税は5万円 の増加となります。 住民税は道府県民税の所得割6%市町村民税の所得割4%として合計10%ですので5万円です。 所得税5万円住民税5万円の合計10万円の税額の増加となります。 一時所得は来年の確定申告で申告して所得税を課税、住民税はそれを受けて再来年に課税されます。 今お伺いしている事実関係からは、上記のようになると思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府枚方市の平田義明税理士事務所 | ||
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