堀内勤志 税理士
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
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國村武弘 税理士
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.37 | 源泉徴収 |
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お名前:kawashima | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2008年2月21日 |
個人の方から顧問料の対価として報酬をもらうときにも、源泉徴収はされるものなのでしょうか?宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小西巌 税理士 | 回答日:2008年2月21日 | |
その個人が源泉徴収義務者の場合、源泉徴収されます。 以下いずれかに該当する個人は、源泉徴収する必要はありません。 1.常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人 2.税理士報酬や弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人 逆に言えば、上記1,2のいずれにも該当しない者は、源泉徴収義務者となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都町田市の小西税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2008年6月24日 | |
回答します。当サイトに税理士として最近登録したため、質問の日から相当立っておりますが何かの参考にしてください。 顧問料の源泉徴収について。 顧問料を支払う相手の方が、法人及び個人事業者の場合は原則として源泉徴収義務者として、10%の源泉税を納付することになります。顧問料の中身が分かりませんが、所得税法204条第1項第2号の報酬・料金に該当する場合には課税されます。報酬料金にかかる源泉徴収は同法に掲げる項目に列挙されたものです。従って同法各項に該当しないものには204条対象外となります。 但し、報酬支払い者が個人で給与の支払い者が無い時、または給与支払い者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払い者である場合には、204条各項の源泉徴収はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No37 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。