トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 非居住者の譲渡所得と申告
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No.473 | 非居住者の譲渡所得と申告 |
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お名前:himawari | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年7月13日 |
私は非居住者です。不動産売却の予定ですが源泉徴収や登記の住所変更など書類の取得など手間が大変なので、日本に帰国し住民票を提出して、印鑑登録して不動産売却をしようかと思います。 これは、問題になりますか? 売却後出国、転出し 確定申告で戸籍の附表、住民票除票から非居住者であるとことがわかりますので、確定申告で納税する こんな方法をとってもいいでしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年7月15日 | |
himawariさん、よろしくお願いいたします。 わが国の所得税法上、「居住者」とは、国内に「住所」(「住所」とは、「各人の生活の本拠」をいい、国内に「生活の本拠」があるかどうかは、客観的事実によって判断することになっています。)があり、または、現在まで引き続いて1年以上「居所」(「居所」とは、「その人の生活の本拠という程度には至らないが、その人が現実に居住している場所」とされています。)がある個人をいいます。居住者(非永住者を除く)は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その所得についてわが国において所得税を納める義務があります。 また、「非居住者」とは、居住者以外の個人をいい、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)に限って所得税を納める義務があります。 なお、ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、例えば、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することになります。 ところで、非居住者が国内の不動産を売却した場合、「国内源泉所得」として、日本の所得税の課税対象となります。 非居住者に対して、日本国内で源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、原則として、所得税を源泉徴収(不動産であれば原則として譲渡対価の10%)しなければなりません。 非居住者に対して国内源泉所得を国外で支払う場合であっても、支払者が国内に住所若しくは居所又は事務所等を有するときは、国内での支払とみなして、源泉徴収をしなければなりません。 以上を勘案すると、himawariさんが適正な確定申告をすれば、結果的に同じかもしれませんが、源泉徴収を意図的に免れたという点では問題なしとはいえないでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2010年7月15日 | |
非居住者が不動産を売却した場合には、原則として不動産の購入者が支払金額の10%相当額を源泉徴収して納付することになっています。そして売却した非居住者は確定申告をすることにより源泉徴収された金額が精算されることになります。 非居住者が確定申告をする必要がある場合には納税管理人を定めて税務署に届出を行い、納税管理人を通じて確定申告書の提出や税金の納付をすることになっています。 納税管理人は納税者本人に代わって事務手続きをする人で家族、友人でも良いのです 。 非居住者の売却には源泉徴収がありますので、ご質問者のような手続きをすると源泉回避行為とみなされる可能性もあるかもわかりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
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