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No.545 | 個人年金解約時の課税 |
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お名前:r1z | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年11月19日 |
お世話になります。 税制適格の個人年金解約時の課税についてご教示願います。 保険加入は20ほど前になりますが、都合により解約する ことになりました。 聞くところによると一時所得になるということですが、 確定申告が必要になるのでしょうか。 保険会社からの案内には、解約返戻金から必要経費 を差し引いたものが総合課税されるという文言がありま した。 よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2010年11月19日 | |
(解約返戻金-支払った保険料-50万円)の2分の1の金額が総合課税になります。(他に一時所得に該当するものがない場合です)。この金額を確定申告することになります。支払った保険料が必要経費になりますが、この金額は保険会社からの案内に記載されていると思います。あなたが、会社員で給与所得者の場合には給与以外の金額が20万円以内の場合には、税務署には確定申告書を提出する必要はありませんが、区市町村には確定申告書を提出する必要があります。確定申告書の提出期限は翌年2月16日から3月15日です。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2010年11月19日 | |
税理士の石山です。 個人年金保険の解約につきましては、一時所得になります。 一時所得の計算は次の通りです。 解約保険金収入・・・・・・・A 20年間支払った保険料・・・・B(この金額は保険会社からの解約保険の明細書に記載されております。) 一時所得の金額 (A-B-500,000)×50% 他の所得と総合課税になります。従いまして申告を要します。 A-B-500,000円がマイナスの場合には申告不要です。 又、一時所得(A-B)がマイナスであっても他の所得とは損益通算はできませんので、注意を要します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No545 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。