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松島一秋 税理士
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No.57 | 領収書の宛名 |
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お名前:yoshie34 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2008年3月8日 |
個人事業主なのですが、領収書の宛名は「上」でもよいのでしょうか。今確定申告のまとめをしており、ほとんどの領収書が「上」なのですが、大丈夫でしょうか。。。 そもそも「上」って何でしょうか。 |
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No.1 | 回答者:小串 弘明 税理士 | 回答日:2008年3月8日 | |
基本的には氏名又は名称がないとダメですが、少額(いくらという基準はありません)のものについては、実務的には税務調査などで「黙認」又は調査官の「怠慢」でお咎めがない状況です。 ただし、消費税課税事業者(いわゆる消費税の申告書を提出する事業者)が消費税の仕入税額控除を受ける要件として、課税仕入れが3万円以上のものについては氏名又は名称の記載が必要です。 「上様」というのは、もともとは中国の皇帝のことをいうらしいのですが、それが年数が経つにつれ、地位の高い人(殿様に対する上様)、 目上の人(父上様など)を表す敬称として使われるようになったそうです。 つまり「上様」は、お客様を敬う意味で、名前の代わりに使用されたようです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府枚方市の小串税務会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:小西巌 税理士 | 回答日:2008年3月8日 | |
1.厳格な規定を適用すれば、ダメです。 ただし、その支払が、何のための支払なのか帳簿に記載し、業務上必要な支払であることを客観的に示すことができれば、大丈夫です。 逆に言えば、名前が書かれている領収書でも、業務上の支払でないものは、ダメです。 *レシートが出る支払先で、レシートの替わりに領収書を発行してもらう人がいますが、レシートには、名前(名称)が書かれていませんが、品目等の内容が明らかです。別に領収書をもらうと、名前は書かれていますが、内容が分かりません。 どちらが良いかといったら、レシートの方です。 2.消費税の仕入れ税額控除を受けるには、「上」はダメです。 ただし、レシートは例外でOKです。 「上」とは、相手を敬うところから来ていて、領収書を発行する際に、いちいち名前を名乗ったり、聞いたりするのがお互いに面倒なときに使われる、昔からの商慣習です。我々の業界では「上様領収書」と言っています。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都町田市の小西税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2008年3月8日 | |
上様領収書は、単なる指名省略でしかないでしょう。法人税・所得税は、記帳とか内容が分かれば、それほどうるさくありませんが、注意すべきは、消費税です。本則課税で、仕入控除を受けたいのであれば、氏名・取引の内容・相手方の氏名・住所・日付は、記載要件なので、記入してもらわなければなりません。 下記Q&Aを参考に、領収書などの保存をしてください。 《税務Q&A》 情報提供 TKC税務研究所 【文献番号】 47200822 【件名】 請求書等ヘ記載する商品名等の記載の程度 【質問】 仕入税額控除の適用要件には、課税仕入れに係る相手先等の法定事項を記載した帳簿の保存と、その仕入先等から交付された請求書等にその発行者の氏名等の法定事項の記載があるものをも保存することとされていますが、この場合の請求書等には法定事項のすべてが記載されたものでなければならないのですか。 【回答】 仕入税額控除の要件の保存すべき請求書等とは、その課税仕入れを行った相手方から交付された請求書、納品書、領収書等の書類に「その書類の作成者の氏名又は名称」、「課税資産の譲渡等を行った年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内で行った課税資産の譲渡等をまとめてその書類を作成する場合はその一定の期間)」、「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」、「課税資産の譲渡等の対価の額(その課税資産の譲渡等に係る消費税額がる場合はその消費税相当額を含む)」、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の各事項の記載のあるものとされています。 また、税関長から交付を受ける課税貨物の輸入許可証等の書類等には「保税地域の所在地を所轄する税関」、「課税貨物を保税地域から引取ることができることとなった日」、「課税貨物の内容」、「課税貨物に係る消費税の課税標準である金額及び地方消費税額」、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の各事項が記載されているものとされています。 しかし、課税仕入れの相手方から交付された請求書等に記載すべき事項については、次のような特例措置が講じらています。 (1)不特定多数の一般消費者や事業者を相手として取引を行っている事業者、例えば、コンビニエンス・ストアス等の場合には、請求書や納品書の発行なく購入者に交付する領収書(レシート)には、その購入者の氏名等の記載をしないが通常ですら、このような事業者から課税仕入れをした事業者が仕入税額控除を受けるために保存する領収書等については、その購入者の氏名又は名称の記載がないものでもよいとされています。 また、不特定多数の一般消費者や事業者から課税仕入れを行う事業、例えば再生資源卸売業者等につては、その資産を譲渡した者が請求書や納品書の発行をしないのが通常であり、領収書についても購入者の氏名等をフルネームで記載しない場合が多いところですから、このような事業者が行った不特多数の者から課税仕入れについては、その帳簿には仕入先の氏名又は名称の記載を省略することができるとされています。 なお、請求書等にその購入者の氏名や名称の記載を省略することができる事業には「小売業、飲食店業、写真業及び旅行業」、「道路運送事業法の規定による一般用旅客自動車運送事業」、「駐車場業(不特定多数の者の車両等の駐車のためのに限る)」、「その他これらに準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行うもの」などがあります。 (2)請求書等の作成者をする者の氏名や名称及びその請求書等の交付を受ける事業者の氏名や名称については、その事業者等が電算処理によっている場合には、その取引先コード化された記号、番号等による表示でもよいとされています。 (3)請求書等に記載する商品名等については、例えば、鮮魚店が事業者に対して、鯛O匹、ひらめO匹、鯵O匹等を販売し、その代金OO円を現金で受領した場合にも、その代金の領収書等に販売した魚の種類と数量のすべを記載しないで、鯛ほかの代金の合計OO円を受領した旨を記載した領収書を交付した場合においても、その購入した事業者の課税仕入れに係る帳簿に記載すべき資産の内容についての要件を欠くものではないとされています。 また、請求書等に記載する商品の内容については、それが課税資産であるか非課税資産であるかどうかの判別が明かである場合には、その商品のコード等による表示でもよいとされています。 つまり、事業者が一般的な総称の課税商品を複数購入した場合に、その仕入税額控除に係る帳簿に記帳する商品名は、その個々の商品名ではなくその商品の一般的な総称でもよいとされています。 しかし、一般的な総称が同じ商品であっても、課税商品と非課税商品とがある場合、例えば、図書と贈答用の図書券とがある場合には、これを区分して記載する必要があります。 (4)課税資産の譲渡等について発行する請求書等については、課税期間の範囲内で一定の期間分の取引をまとめて発行してもよいとされています。したがって、その取引年月日についてはO月O日からO月O日までとし、取引金額についてはその期間中における取引金額の合計額とするところです。 なお、その課税仕入れを行った事業者の仕入税額控除に係る帳簿に記載すべき取引年月日及び取引金額については、その請求書等に記載されて年月日及び金額によることができるとされています。 しかし、その一定の期間中取引に課税商品と非課税商品とがある場合、例えば、図書と贈答用の図書券とがある場合には、その取引年月日と金額とを区分して記載する必要があります。 【関連情報】 《法令等》 消費税法30条7項 消費税法30条9項 消費税法施行令49条1項 消費税法施行令49条2項 消費税法施行令49条3項 消費税法58条1項 消費税法施行令71条1項 消費税法施行規則27条1項 消費税法施行規則27条2項 消費税法基本通達11-6-1 【収録日】 平成13年 8月31日 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
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