トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 無償賃貸の確定申告について
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No.583 | 無償賃貸の確定申告について |
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お名前:零細企業社長 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年2月5日 |
機械部品製造の有限会社の社長をしております。 工場の土地建物は私個人の所有で会社に賃貸しております。 業績の悪化で家賃が支払いできないので、会社と私の賃貸借契約書にてh22.1から無償賃貸へ変更しました。質問したい点は下記のとおりです。 質問1・・・無償賃貸ということで税金上問題がありますか? 質問2・・・毎年、不動産所得の確定申告(青色/10万円控除)をしています。今年も決算書用紙・申告用紙が届きましたが、無償賃貸であり、他に所得がない(給与のみで年末調整済み)ので確定申告しないつもりですが問題ありますか?ゼロ申告すべきですか? 質問3・・・業績が良くなれば有償賃貸に戻すつもりですので、廃止届、青色申告取消届を出していませんが、問題ないですか? |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年2月5日 | |
零細企業社長さん、こんにちは。 問題ないと思います。 ただ、同族会社なので申告が提出していないことに問い合わせが来ると思います。 面倒なら、申告書に家賃収入のない理由を記入して提出しておけば安心ですね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2011年2月5日 | |
税理士の堀内と申します。 端的にお答えします。 質問1について、問題は生じません。会社は、利益を上げることを目的として活動するものであるとの考えが前提にあります。よって、無償で不動産を借りて営業していることは、利益に貢献することになりますので支払賃料を認定することはありません。 質問2について、税務署が申告書を送付するのは、前年等の申告状況をみて、本年も申告が必要であろうという事で送付しています。いわば、納税者の便宜を図っているわけです。ですので、給与のみでしたら、申告の必要はありません。 質問3については、不動産所得が暫くの間発生しないのであれば廃止届出はしておいた方がいいでしょう。不動産所得が発生することになった時、改めて届出を出せば申告書を送付してくれます。青色承認は、そのままでも問題は発生しません。ただ税務署から、取止めの届出の提出を求められるかも知れませんが、将来不動産所得が発生する可能性があると説明すれば問題は起こらないでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No583 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。