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相続した個人年金の確定申告
No.587

相続した個人年金の確定申告

お名前:未亡人 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2011年2月7日
数年前に主人を亡くし、個人年金を相続しました。
毎年、この個人年金所得その他を確定申告しております。
最近個人年金は相続税との二重課税ということで、所得税は課税しないということになり,税務署から連絡があって、出向いて還付の手続きをしました。そこで更正通知書を数年分作成してもらいました。その後知り合いから住民税も還付になるのではないか?と言われましたが住民税も還付されるのですか?その時にはどういう手続きをするのですか?
また、今年も確定申告の時期ですが、更正通知書を見てみると個人年金全額が控除されているわけでもないようです。どのように計算するのですか?



No.1 回答者:古矢敏男 税理士 回答日:2011年2月7日
住民税は所得税の更正通知書をみて減額の賦課決定をいたします。したがって税務署から更正通知書が届いてから1~2カ月遅れるのではないでしょうか。住民税については特に手続きは必要ありません。
年金の残存期間及び受け取り始めてからの年数等により計算が違ってきますのでかなり複雑です。税務署で「相続に係る生命保険規約に基づく年金の雑所得の計算書」に基づいて計算をして更正の請求を提出したはずです。全額非課税になるのは受け取り開始1年目だけで2年目以降はすこしづつ所得金額が増加するようになっています。受給期間10年の場合、2年目1単位、3年目2単位と増加し4年目3単位となり、10年目は9単位、課税部分全体が45単位になります。お手元に上記計算書があると思いますからよくみていただけると大体お分かりになると思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2011年2月12日
税務署で還付手続きをされましたら住民税の還付手続きは必要ありません。
住民税還付の通知は、後日(約2か月後)連絡されることになっています。
還付されるのは元本に課されていた所得税で、1年目は全額が元本とみなされて還付されますが、2年目以降は、元本と運用益のうち元本分だけが還付されることになっています。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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