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No.73 | 未払いの残業代とその所得税 |
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お名前:ゴンさん | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2008年5月12日 |
退職した会社から残業代が貰えなかったので、遡って2年間を請求しようと思っています。給料は月給制で、基本給しか貰えませんでした。 労基署に相談に行き、就業規則を元に計算方法を教えてもらったところ、就業規則には1ヶ月の基準就労日数の記載がないので、一応22日で計算するようにと言われました。私のいた会社は日曜日のみ休みなので26日を基準に計算するのでは?と思いましたが・・・ ①、なぜ22日なのですか?その根拠は? ②、もし未払いの残業代が振り込まれたら、所得税はどのように支払うのですか? また、こちらから所得の申告しない限りわからないものなのですか? |
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No.1 | 回答者:田口修 税理士 | 回答日:2008年5月12日 | |
ご質問についてですが ①労働基準法を基にして、1ヶ月あたりの勤務日数(平均ですが)を計算すると22日になるということだと思われます。 1日8時間の週40時間労働制というのが基本だと思います。 これに、祝祭日等を考慮したものだと思われます。 よく、派遣会社のホームページをみると。時給を1ヶ月あたりに換算すると、22日という記載のされ方があるのもこのためだと思われます。 なお、明確な回答については、労基署に確認するべきでしょう。 このサイトは、あくまで「税務・会計」に関するものであり、ご質問①についての労務関係の事項については、分野が違います。 専門家ということであれば労務関係の専門家である、社会保険労務士さんに確認してみてください。 ②A.未払いの残業代というのが、各年の所得税の計算上の収入金額として計算されているのであれば、その金額によってその年の源泉徴収表を会社から発行されているのであれば、未払いの残業代が支払われても、特に所得税については、影響しません。 記載されたとおり、精算されただけのことですから。 B.もし、過去の分の源泉票が基本給だけの分(残業代なし)で計算されているならば(おそらくこちらのほうで発行されていると思われますが…)、会社が、その2年分の各年の支給額の訂正として処理するか、残業代を支払った年の収入として処理するかのどちらかだと思います。 前者の場合は、過去2年分計算しなおした源泉票を再度送ってくるはすです。後者の場合は、その支払った年(今年の支払であれば今年)の源泉徴収票を送ってくるはずです(おそらく、この処理をすると思いますが)。 いずれにしろ、過去の処理(源泉票)がどのようになっているか確認し、未払いの残業代の支払が終わったら、その分を会社がどのように処理をして、源泉票を発行するのか、確認してください。 過去の訂正であれば、そのままで終わりますし、今年のものとして取扱うのであれば、もし、現在、他の会社に勤務しているのであれば、その今回発行してもらった今年の分の源泉票を今年の年末調整(年末まで勤務しているという前提です)の際に、勤務している会社に提出してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 埼玉県さいたま市北区の田口修税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2008年5月12日 | |
お世話になります。 ①については、専門分野ではありませんが、一週40時間労働という根拠とやはり思われます。 ②今、良く言われている管理職扱いで残業代を支払わなかった事例でしょうか。とにかく、支給日の属する年分の給与所得となりますので、それぞれの年分の所得税の訂正(修正申告)が基本的には必要となります。 明細については、勤められた法人より源泉徴収票の提示が基本的に法人に対して義務としてありますので、それにもとずいて税務署に対して修正申告を行ってください。源泉徴収票が作成されれば、税務署(退職者)・市町村長にも提出されますのでそちらの方で無申告の場合、問い合わせがあると思います。 発行されなければ、確かに公官庁にはわかりませんが、法人が義務違反をしているだけであり、貴方は、何らかの明細(労働基準監督所の調停などの明細)に基づいて粛々と修正申告をする必要があります。 参考Q&Aを下記に掲げますので参考にしてください。 ------------- 《税務Q&A》 情報提供 TKC税務研究所 【文献番号】 46102113 【件名】 未払給与の税務処理について 【質問】 会社の業績不振等を原因として長期間給与が未払となっている場合、その未払給与について、給与の収入金額として申告をしなければならないか。 現在、当該会社を退職し未払給与の支払いを求めて訴訟中であるが、支払いを受けられない場合には、所得税法64条1項に該当するとして更正の請求ができることになるか。 【回答】 当該未払給与は、回収不能とならない限り給与所得の収入金額に当たる。 【関連情報】 《法令等》 所得税法36条1項 所得税法64条1項 所得税基本通達36-9 所得税基本通達51-11 所得税基本通達51-12 【解説】 質問の未払給与が給与所得になるか否かについては、給与所得の収入金額の収入すべき時期(所基通36-9)により判断することとなる。 すなわち、契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日が収入すべき日となっている。 質問の場合は前者に該当するものと考えられるから、当該未払給与は給与所得の収入金額となり、源泉徴収の対象又は確定申告の対象にも該当することとなる。ただし、確定申告前に当該未払給与の全額について回収不能が明らかになったような場合は、給与所得の収入金額に含まれないことになる。一方、確定申告後に回収不能となった場合は、質問にあるとおり、所法64条1項及び152条に該当することとなる。 なお、給与債権の回収不能の具体的な判断基準としては、所基通51-11及び51-12の取扱いを準用することになり、前者は債権が法律上消滅した場合、後者は法律上債権は存在するが事実上その回収ができない場合の取扱いであるが、本件は後者の判断基準によることになると考えられる。 【収録日】 平成13年 5月31日 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2008年6月17日 | |
未払いの残業代の質問について。 1、 退職した会社への遡及しての残業代の請求についてですが、残業し た年月日、時間(何時から何時までの勤務時間など証明できるもの、 たとえばメモ、タイムカード等)等両者が納得して、残業時間を確定 しなければならないと思います。 2、(1) 確定した未払い残業代を退職した会社が各月に支給するため に給与の再計算をし、再年末調整して源泉徴収票を再交付して もらえれば、その時点で所得税は完結します。なお、地方税に ついては、個別に区の税務課で修正することになりますので税 務課で相談してください。 (2) 確定した残業代(遡及し一括支給の場合)は支給した月(20年 中)で確定したものとなります。退職した会社で源泉税の計算が されると思いますが、必ず源泉徴収票を受けることが必要です。 既に退職しておりますので、退職した時に既に源泉徴収票を受 領している思いますが、再就職した会社に、当初の源泉徴収票と 今回支給される遡及分の源泉徴収票2通を年末に提出することで 年末調整をすることができます。 これらの追加給与は本人からは申し立てなければ税務当局は分 からないのではないかとのご意見ですが、正しい処理をすること が大切だと思います。新しい職場で気持ちよく勤務されることを 祈念いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
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