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No.739 | 特定口座(源泉徴収あり) |
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お名前:kazu | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年8月15日 |
毎月分配型の投資信託をやっています。特定口座(源泉徴収あり)において分配金と譲渡損の損益通算が可能になりましたが、他に収入がほとんど無いので、特定口座(源泉徴収あり)にして、分配金は年間の金額がおおよそ予想できるので総合課税として(基礎控除の38万程度)、分配金の源泉徴収分を節税し、投資信託の譲渡があった場合、譲渡損益は特定口座のままにして源泉徴収の対象にすることは可能でしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年8月18日 | |
kazuさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 文意が取りにくいのですが、同一の特定口座内であれば、分配金と譲渡損益は相殺されてしまいます。 なお、分配金でも、特別分配金は課税されません(元本の減少)ので、ご注意ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No739 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。