堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.762 | 全期前納の控除額 |
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お名前:NAKAMA | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年9月6日 |
一時払の生命保険は最初の年しか控除にならないが、全期前納だと毎年控除になるそうです。10年契約の場合、毎年の控除額は、全期前納の保険料の10分の1になるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年9月6日 | |
NAKAMAさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 10年契約の場合、支払った保険料の10分の1が控除対象額になるかというお問い合わせですね。 残念ながら、そのようにはなりません。 全期前納により保険料を支払った場合、後の保険料になるほど割引されているため、後になるほど、控除対象額は小さくなります。 控除対象額については毎年、保険会社から証明書が送られてきますので、それでご確認くださいね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2011年9月6日 | |
10年契約で年払いの場合には、10分の1がその年に支払った金額になります。一般の保険料の場合支払額が10万円以上の場合は控除額が5万円になります。(住民税の控除額は異なります)控除額が、10分の1になるわけではありません。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年9月6日 | |
NAKAMAさん、こんにちは。 保険料の割引率は、 一時払い>全期前納・・・一時払いの方が保険料は少ない。 保険事由が発生 一時払いは、保険料の還付無し 全期前納は、払いすぎの保険料の還付あり 生命保険料控除 一時払いは、その払った年分のみ 全期前納は、その支払期間に応じた保険料が対象と成る。(未経過分は保険会社の預か り) 前言の先生の言われるとおり正確には1/10で無いにしても、支払った年分のみの 控除対象では無く、契約期間にわたって控除の対象と成ります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No762 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。