トップページ > 知恵袋 > 所得税 > このケースの退職金は、一時所得か退職所得か
堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.963 | このケースの退職金は、一時所得か退職所得か |
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お名前:maru | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年4月17日 |
下記のケースについて、ぜひアドバイスを頂きたくお願い申し上げます。 ■勤め先の「確定給付型企業年金」が精算されます。 ■理由は親会社が変わって、親会社が採用する制度 「確定拠出型企業年金」へ制度移行するためです。 ■「確定給付型企業年金」の精算に伴い、社員には 分配金の受取方法として、以下の選択権が与えら れております。 ・一時金としての受け取り ・確定拠出型企業年金への全額移換 ■「確定給付型企業年金」の精算が会社として正式に 決定され、上記分配方法の社員意向取りまとめ中 の状況下において、この会社を退職することにな りました。(非管理職の正社員です) ■退職にあたって、一時金での受け取りを希望したの ですが、会社からは ・これは一時所得となる(退職所得にはならない)。 ・ちなみに、在職者も一時金で受け取ると一時所得 となる。(退職者と在職者で同様の扱い) ・「退職所得の受給に関する申告書」は作成する 必要は無い。 ・一時金を全額渡すので、個人で一時所得として 確定申告するように。 と言われました。 ■このケースは一時所得扱いなのでしょうか。 あるいは、税法上、退職所得として扱える場合、 会社よりどのような書類を発行してもらう必要が ありますでしょうか。 (個人での確定申告は全く問題ありません) (確定申告時に、退職所得として申請したいです) アドバイスのほど宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年4月17日 | |
maruさん、おはようございます。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 御質問の確定給付型年金の制度の廃止に伴う一時的な精算金について、その内容を伺うとやはり一時所得だと思われます。ただ、なるべくmaruさんの意向に沿うように考えようとした場合に、この度 現在勤めていらっしゃる会社を退職されることを考えておられるということで、御質問の御金とは別に純粋に受け取れる退職金もあるのではないですか? 会社に御話しをされて一般的な退職金と上記精算金を合わせてmaruさんの口座に振込んでもらえる形にすれば、maruさんの立場とすれば退職に起因して頂いた御金ということで、全額を退職所得として申告をされても問題は無いかと思います。 ちなみに退職、一時所得のそれぞれの所得金額は、以下の算式によって計算されます。 ①退職所得・他の所得と分離して課税 在職年数をXとすると、(勤続年数が20年以上だという前提) {退職に伴う収入金額ー(注)(40万円×20年+70万円×(X年-20年)} × 2分の1 (注)退職所得控除額 ②一時所得・他の所得と合算して課税 (収入金額-(注)必要経費ー50万円) × 2分の1 (注)必要経費には、給料から天引きされた金額の累計が該当するかと思います。 いわゆる退職金をそれなりの額でもらえるという前提であるならば、一時所得として申告されることにより従来からの払込分が経費として差引くことが出来、さらに上記の50万円の別枠の控除額もあるということで、年金の精算分については、一時所得として申告した方が有利な場合もあるため、それぞれの額を把握された後に、最終的にmaruさんにとって良い方法を選択して頂ければと思います。また必要があれば、御質問して見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年4月17日 | |
maruさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしく御願いします。 maruさんの退職のタイミングと確定給付型企業年金の精算の(事務処理上も含め)タイミングの問題と思われます。 maruさんの退職のタイミングが確定給付型企業年金が存続している期間内であれば、maruさんの受け取った確定給付型企業年金の金銭は退職給与となるでしょう。 しかし、確定給付型企業年金の精算後にmaruさんが退職、すなわち、確定給付型企業年金の精算のタイミングがmaruさんの退職より早いということになっているようなので、maruさんの受け取った金銭が一時所得扱いとなるということでしょう。 会社で退職所得として書類等を発行するのは基本的に不可能と思われます。 年金は会社が運用しているのではなく、信託銀行等が運用しており、その規定によって税務署への届出等も含め一律に処理されるからです。 maruさんの他の退職金と合わせて振込のうえ、退職所得として申告というのは、年金の事務処理をご存じではないのかと思います。 ただし、会社にダメモトで、maruさんのご希望を再度お伝えする意味はあるでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No963 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。