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事故時に支払われた保険金等について
No.99

事故時に支払われた保険金等について

お名前:katou カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2008年10月16日
私はサラリ-マンですが、不運にも先日交通事故に遭い2ヶ月の入院を余儀なくされました。

この際の治療費・入院費として病院に50万円支払いました。

一方で自ら入っていた医療保険から60万円、
親が掛けてくれてあった別の保険から30万円頂きました。
この場合、医療費より保険金として頂けた金額の方が上回ってしまいますが、何かする必要がございますでしょうか?

又、この入院の間会社を2ヶ月休みましたが、会社の方で掛けてくれてあった所得保障契約に基づく保険金より50万円がもらえました。この保険金についても申告等の必要がありますでしょうか?

お手数ですが教えて頂けると助かります。



No.1 回答者:岩浅公三 税理士 回答日:2008年10月16日
はじめまして 京都の税理士の岩浅です。

保険の種類がわかりませんが、通常の損害保険の契約での保険金と想定して記述します。

書かれている内容ですと、原則的に非課税となり申告等の必要はありません。

ただし死亡時の保険については、契約者と被保険者の相違によって扱いが変わってきますので注意は必要です。

所得税法施行令第30条において非課税とされる保険金や損害賠償金等について次のように定められています。今回の場合には下記の1に該当します。

1.身体の傷害に基因して支払を受ける損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金
2.心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金
3.資産の損害に基因して支払を受ける損害保険契約に基づく保険金及び共済に係る契約に基づく共済金
4.不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金
5.心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金

乱文失礼します。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所
この回答は  (役にたった/7件)

No.2 回答者:石山修 税理士 回答日:2008年10月16日
葛飾区の税理士石山です。

交通事故に伴い保険金の給付金を受けた場合の税金についてのご質問について回答します。

◎貴殿が被保険者であり、保険料を貴殿が支払っている場合。

 結論・・・・・・・非課税です。確定申告をする必要はありません。
 根拠法令・・所得税法9条1項16号、同施行令30条
   損害保険契約に基づく保健金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の障害に基因して支払いを受けるもの並びに心身に加えられ損害につき支払いを受ける慰謝料、その他損害賠償金は非課税です。

◎被保険者が貴殿で、保険料の支払が親の場合
  心身に加えられた損害であっても、保険契約における保険料の支払が親で、その事故に伴い保険金の給付を受けた場合は、親からの贈与とみなれ、
贈与税の対象になります。ただし、同一人からの贈与で年間110万円の基礎控除額があります。親が掛けていた保険会社からの給付金が30万円ですから、結果的に贈与税はかかりません。従いまして申告不要です。

◎会社が従業員を被保険者とし、保険料を会社が支払う所得保障契約に基づく給付金
  特定の役員または特定の従業員を被保険者とした場合の除き、福利厚生の一環で会社が保険料を負担した場合において、事故を基因して心身に損害を受け、所得保障としての給付金も非課税であります。この場合も確定申告は不要です。

◎最後に医療費控除について説明しますが、医療機関に支払った医療費から保険会社等受ける給付金を控除する必要がありますので、念のため申し加えます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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