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返還不要となった資本金について
No.1294

返還不要となった資本金について

お名前:haru カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2013年3月21日
 お世話になります。いつもこちらで勉強させて頂いております。
この度、会社を解散することになり処理を進めていたところ、住所不明の株主がいることが分かりました。
調べたところ、その株主は会社に対して簿外の借入れがありましたが、返せないため出資金と相殺して欲しいとの申し入れが本人からあったそうです。しかし会社としては何の処理もせず10年以上経っております。
 清算にあたり、この株主の資本金が浮くことになり、また返還もできないため資本準備金に振替えようと思いますが、この処理で大丈夫でしょうか?



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年3月21日
haruさん、こんにちは。

 簿外借入金の意味は、よく分かりませんが、会社からの支払でないと
仕訳のしようがありません。

司法書士さんに相談されて、法的文書により内容証明で相殺の意思表示
をしておけば良いのでは無いかと思います。

回答になっていなくて申し訳ありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年3月21日
haruさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。
 此の度、haruさんの会社は、清算なさるんですよね。それであれば、御質問で仰っていらっしゃる住所不明の株主さんに対する貸付金と清算の際の出資額に応じて返還されるべき価額をその際に相殺されれば良いのではないでしょうか?その上で債務を弁済され、諸々の税金等を払い終えて、最終的に実質的に残った預金等の分配可能な財産の価額を住所の分かっていらっしゃる株主さんにその持分に応じて配当を行い、最終的に閉鎖されるような形に至ると考える次第です。いずれにしても会社自体を閉じようとされる時に、どのような取引であれ資本準備金に振替えるという類の仕訳は発生致しません。
 なお解散を決定した後の最後の損益計算において、件の株主さんに対する貸付金が相殺すべき、その方の出資額よりも多ければ貸倒損失が、逆に少なければ債務免除益が計上されることになろうかと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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