堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1334 | 車の購入関係 |
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お名前:鷲谷 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年5月9日 |
四月に決算を迎えた建築業の法人を経営しています。 知人から中古の車を購入しました。知人は経営者ではなく、サラリーマンです。引き渡しを受けたのは五月になってからです。車の代金は五月に支払いました。また、修理の必要な車でしたので、引き渡しを受ける前に修理をしました。修理が完了したのは四月二十九日です。修理代金は私が五月早々に支払いました。この場合、車の引き渡しを受けたのは新年度なので、修理にかかった費用は車の購入価格に加えて資産計上となりますか?それとも新年度の費用にしてもよろしいでしょうか? |
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No.1 | 回答者:石井山正輝 税理士 | 回答日:2013年5月9日 | |
新しく購入したものを使用できるように修理したのですから、使用を開始するまでの支払った金額は、取得金額に加えることになります。したがって、知人から購入した金額と自ら修理して支払った金額を合計した金額が取得費となりますので、この金額を取得価格として車両の減価償却をすることになります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年5月9日 | |
お尋ねの件です。 車の修理費用は、これを行わないと事業に使えないわけですから、事業のように供するために直接要した費用として車の取得価額を構成すると考えられます。 修理にかかった費用は車の購入代金に加算して資産計上されるべきです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年5月9日 | |
鷲谷さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問のケースに際し、理論上は貴方が仰られるように引き渡しが完了された段階で、修理代金も一括の上、取得価額に含めるべきでしょう。さらにこの平成25年4月末までの決算において、格別損金に計上可能なものは、その事業年度に出来得る限り算入しておきたいという御意向が無いのだとしたら、新しい事業年度で纏めてということの方が、事務処理上は分かり易いのではないでしょうか?前述の思惑があるとすれば、修繕費の部分に付き、差し迫った決算におきまして税務上、損金経理を為(な)さられるべく未払計上を行われても良いのかもしれません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1334 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。