トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 少額減価償却資産の特例
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No.1364 | 少額減価償却資産の特例 |
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お名前:少額 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年5月28日 |
運動業でダンプが5台ありますが、車中泊することも 多くこのたび、各ダンプに軽油で動くヒーターを 装着しました。これはタイマーをセットしておくと 朝自動でエンジンをあたためてくれる装置です 1台 180,000円で合計900,000円掛かりました。 ここで質問ですが、ヒーターは30万以下の少額減価償却資産に 該当できるでしょうか、付属品では無理でしょうか、 よろしくお願いします |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年5月28日 | |
少額さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 すでに取得されているダンプカーに、ヒーターを装着したということですから、資産計上の対象となります。 ただし、一個当たり18万円ということですから少額資産の特例を適用することにより、5台分の90万円は損金算入できます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年5月28日 | |
少額さん、こんにちは。 @180,000円なので、青色申告者なら次の処理が考えられます。 ①一括償却資産として3年間で償却(償却資産税の対象では無い) ②少額減か償却資産として即時償却(償却資産税の対象である) ③車両として付属品として資産計上の本体の耐用年数で減価償却 (車両でないので償却資産税の対象では無い) 違いは、そのヒーターが車両から簡単に外して、単独使用ができるか否かです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1364 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。