堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1384 | 事業概況報告書 |
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お名前:風来坊 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年6月13日 |
お世話になります。 事業概況報告書の記載なんですが、 4月決算で4月30日で監査役が退任した場合、 役員の変更欄は「有」ですか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年6月13日 | |
風来坊さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 事業概況報告書については、それほど厳密に考えなくても大丈夫なのですが、事業年度ちょうど最後の日の退任であれば、役員報酬の適正額を根拠付けるため等の決算に関する情報開示という実質的な必要性を鑑みれば、件の監査役以外の方の変更が無いのなら、変更無しという記載で宜しいのではないかと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年6月13日 | |
監査役も役員ですから、役員の変更欄に「有」都記載してください。 尚、事業概況書2面(裏面)の18欄の「当期の営業成績の概要」に監査役の退任の事柄を記載することで 完結します。この事業概況書は税務署側の参考に使用するものであり、税金の金額に何らの影響はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1384 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。