トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 自社建設の建物の取得価額
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1430 | 自社建設の建物の取得価額 |
|
お名前:ざわざわ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年7月25日 |
いつもお世話になっています。 このたび、プレハブ事務所の裏に簡易なトイレや倉庫を自分たちで建てました。 かかった経費については、材料代と従業員への給料だけですので、これらの金額を集計して建物の金額としたいと考えております。 期中は支払ったときに、材料費や給料で処理していましたが、決算で建物に振替える際は、借方は建物、貸方は材料費、給料で良いのでしょうか? 特に給料については、その金額を減らして建物とすると、半期特例の納付書に書いた金額や、給与支払報告書とズレが生じると思いますが、それでも構わないのでしょうか? |
---|
No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年7月25日 | |
ざわざわさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 ざわざわさんの一連の処理で宜しいと思います。ただ材料費についてはともかく、個別に御質問していらっしゃる給料に関して、実際に支払っていらっしゃるのであれば、それを御社の御考察により固定資産ないし繰延資産に振替えるのは全く問題は無いのですが、少なくとも税務上はその後に減価償却してから損金経理するよりかも、支出された年度で損金経理されてしまわれた方が有利なのではないですか?仰るような簡易な建物設備であれば、その建設に携われたざわざわさんの会社の従業員の方について、それに従事した日数を見積もり固定資産に振替えるなどということをあえてされなくても、実務上におきまして税務における問題は特段生じないと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年7月25日 | |
ざわざわさん、こんにちは。 建設業と言うことで回答しますね。 工事原価の、材料費・労務費・経費の合計額の下に他勘定振替勘定を 設けて、差し引きます。 仕訳で示せば (建物) /(他勘定振替勘定)・・・倉庫 (建物付属設備)/(他勘定振替勘定)・・・簡易トイレ(10万円以上) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1430 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。