堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1437 | 未収還付所得税 |
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お名前:まぁ~ちゃん | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年8月2日 |
法人の清算確定申告を作成しています。 所得金額は繰越欠損金を控除して0円になります。 最後事業年度で当期の受取利息に係る源泉所得税を (借方)租税公課 / (貸方)受取利息 (借方)未収還付所得税 / (貸方)雑収入と仕訳しました。 それで別表4の書き方ですが、 減算 19蘭 所得税額等及び欠損金の繰り戻しによる還付金額等 と 加算 30蘭 法人税額から控除される所得税及び・・・に同じ金額を記載すべきとおもいます。 大蔵財務協会発行の会社の解散清算の法人税務を参考にしていますが、その中で加算をしていません。どちらが正解でしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年8月3日 | |
まぁ~ちゃんさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 貴方が御質問で仕訳を示しておられるように、(借方)租税公課/(貸方)受取利息について、別表4におきまして法人税から控除される所得税額として加算されることにより、別表1で還付に結び付くので、ゆえにその税務調整が無ければ、(借方)未収還付所得税/(貸方)雑収入の仕訳は発生致しません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年8月6日 | |
(借方)租税公課/(貸方)受取利息と処理します。 次に別表4におきまして「30欄」の「法人税額から控除する所得税の欄」に記入し加算します。 最後に別表1の「12欄」記載して法人税額から控除します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1437 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。