堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1477 | 交際費 |
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お名前:ごりん | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年9月11日 |
法人です。 交際費について。 社員を採用するにあたっての面談を社外でした場合の飲食代は、会議費でしょうか?それとも交際費でしょうか? もし交際費ということであっても1人当たり5000円以下の交際費であれば、損金処理してもいいのでしょうか? 会議費と交際費の区別があいまいなのでご教示いただきたいのですが、接待目的ではない打ち合わせであれば、社外・社内の人を問わず、会議費として処理してもいいのでしょうか? 交際費であっても1人あたり5000円以下であれば、経理処理をする際に、通常の交際費とは区分して記帳するほうがいいのでしょうか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年9月11日 | |
ごりんさん、こんにちは。 >社員を採用するにあたっての面談を社外でした場合の飲食代は、 >会議費でしょうか?それとも交際費でしょうか? そもそも、厚生費で良いと思います。 5000円基準ですと相手の氏名と人数が必要ですね。 勘定科目は、交際費の限度額計算が楽なように、交際費科目 以外の方が集計しやすいでしょう。(中小法人) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年9月11日 | |
ごりんさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 順序に従って御答えさせて頂きますと、まず最初の御質問ですが、あまり形式的な基準には囚われすぎず、イメージとして頭に思い浮かべて頂きたいのですが、社外で新入社員の採用に伴う面談をされるような場合は、基本的には静かな喫茶店等でされる場合が多いでしょう。そんな折、店に入れば何もオーダーしないわけにはいかないので、その時に注文するものと言えば、コーヒーないしドリンク一杯程度でしょう。細かいことを申し上げれば、同じコーヒー一杯の値段でも私の事務所がある千葉県市川市周辺だと400円弱、それが地価の高い銀座なら600円以上掛かるなどの若干の差異はあったりするもので、これは仕方無いことなのですが、通常であれば面談のために喫茶店に行って、ケーキセットは頼まないだろうし、ましてアルコールを注文するなどということもあまり想定出来ないのかもしれません。調査に来られる税務官の方の御心情からすると、それを目の当たりにしたら内心「おや?」という違和感は抱かざるを得ないでしょう。さりとて人間同士の間のこと、例えば面談が知合いの紹介だったりすることもあり、そんな折には御酒を飲みながらなどということも全く無いわけでは無いので、形式な基準として概ね一人当たり5,000円以下の飲食代であれば、交際費に該当しない旨が設けられているというように御理解下さい。 次の問いについてですが接待目的では無い打合せというよりは、社内外を問わず業務のために必要な打合せを一般常識の許容範囲内で飲食店等で行った際には原則として会議費に該当し、法制度の趣旨においては常日頃の繋がりがある御得意さんだから当面の仕事に関係なく料亭に招待したなどという場合には、典型的な交際費ということになろうかと思います。そこで諸般の事情で打合せをレストランないし居酒屋等で行うような場合には、会議費として認められるケースもあるということで、上述の一人当たり5,000円以下の支出ということを一つの指針にして頂ければと思念致します。 最後に御聞き糺しの件に付き正直を申し上げまして、仕事上の関係のある人間同士が例えば居酒屋等に行って業務のために必要な話しをしたか否かということなど、その場に盗聴器が仕掛けられているわけではあるまいし、外部の人間が完全に把握出来るものではありません。実際の例で気のおけない人が集(つど)い焼き鳥屋に出向き、種々雑多な話をしているうちに「商品のPRのためにゆるキャラを創る」計画で盛り上がり、それを実現させたなんてこともあるわけですから。ゆえに税務上におきまして、一人あたり5,000円以下という基準を念頭に置きつつ、名目が立つものであるなら交際費とは区分して、損金不算入を避けるべく、可能な限り会議費等で経理処理を為(な)さるようにされたら如何でしょうか?その裏付けとなるべく、御社に連なる皆様が社内の方であれ社外の方であれビジネスの関係の面々と御飲食されるような場合におきましては、新事業の構想を熱く話される等、未来の会社経営の糧と化す場にするため積極的に仕向けて行ってもらえればと願う次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1477 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。