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年度途中加入の小規模企業共済について
No.1824

年度途中加入の小規模企業共済について

お名前:小規模 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年5月21日
お世話になります。

設立初年度(代表1名のみ)の法人で年度途中に小規模企業共済に加入しました。
まずは初年度で暗中模索のため、最低額の月額1000円にしています。


この場合の勘定科目は役員報酬となるのでしょうか?
またその場合、役員報酬が期の途中から変更(増額)となりますが、問題ないのでしょうか?
(役員報酬は年の初めに決定して以降、変更してはならないと見たことがあるのですが、、)

ちなみに翌年度からは役員報酬額を見ながら増額を検討しています。

宜しくお願いします。



No.1 回答者:平山とうき 税理士 回答日:2014年5月21日
小規模様、こんにちは。
税理士の平山です。
このたびは法人の設立おめでとうございます。
ご質問の件ですが、小規模企業共済は、制度上法人では加入できないかと思います。
ですので、法人役員として個人で加入されているかと思うのですが、まずはその点を
ご確認ください。

仮に個人で加入している場合には、共済掛金の負担はあくまで個人となりますので、
法人の経理には直接関係しません。
もし会社が支払うのであれば、①一旦役員貸付金や立替金として処理し、後日精算するか
、②掛金分を役員給与として増額支給することになります。
ただし、小規模様のおっしゃるとおり、期中での役員給与改定は認められないケースが
ありますので注意が必要です。

以上、ご参考になれば幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市東成区の平山とうき税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年5月21日
お尋ねの件です。
小規模企業共済は小企業の役員の退職に備える制度であり、定期同額給与とは別個の制度でありますので、福利厚生費等の勘定で処理していけばいいでしょう。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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